○五泉市合宿誘致促進事業補助金交付要綱

平成28年3月24日

教育委員会告示第2号

(目的)

第1条 五泉市は、市外の団体等が行うスポーツや健康・文化活動等の合宿を誘致することにより、交流人口の増加、地域経済の活性化を図るため、市内で実施する宿泊を伴う合宿に対して予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、五泉市補助金交付規則(平成18年五泉市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 学校等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校及び専修学校をいう。

(2) 学生等 学校等の児童、生徒、学生及び引率者をいう。

(3) 団体 複数の学生等で構成する部、クラブ、サークル、ゼミナール等をいう。

(4) 宿泊施設 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条で規定するホテル営業、旅館営業及び簡易宿泊所営業に係る施設(キャンプ場及びバンガロー、その他これに類する施設及び補助金の趣旨に合致しないと認められる施設は除く。)をいう。

(5) 合宿 学校等の団体が、宿泊施設に宿泊してスポーツ活動や文化活動等の練習を行うものをいう。

(6) 延べ宿泊者数 宿泊者数に宿泊日数を乗じた数をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、合宿を実施する市外の団体とする。

(交付の要件)

第4条 補助金の交付の対象となる合宿は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内のスポーツ・文化施設を利用し、かつ、市内の宿泊施設に宿泊すること。

(2) 3連泊以上すること。

(3) 合宿に参加した者の延べ宿泊者数(宿泊施設に宿泊した学生等の人数に当該宿泊日数を乗じた数)が50人泊以上であること。

(4) 当該年度の3月31日までに終了すること。

(5) 政治的活動、宗教的活動若しくは営利を目的とするものでないこと。

(補助対象経費、補助金の額)

第5条 補助金の交付の対象経費は、団体が行う当該合宿の宿泊に要する経費とし、補助金額は、合宿に参加した学生等の延べ宿泊者数に1,000円を乗じた額とする。ただし、当該年度1回の申請とする。

(交付の条件)

第6条 この補助金は、次の各号に掲げる事項を条件として交付する。

(1) 当該合宿の内容の変更(事業実施等の重要な変更に限る。)をする場合には、市長の承認を受けること。

(2) 当該合宿を中止する場合には、市長の承認を受けること。

(交付申請書)

第7条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ補助金交付申請書(規則様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 合宿計画書(第1号様式)

(2) 合宿参加者名簿(第2号様式)

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第8条 市長は、申請書の提出があったときは、補助金交付の可否及び補助金の額を決定のうえ、補助金交付(不交付)決定通知書(規則様式第2号)によりすみやかに申請者に通知する。

(変更の承認申請)

第9条 補助金の事業計画変更等の承認を受けようとする者は、第6条1号の規定により、あらかじめ事業計画変更(中止)承認(及び補助金変更交付)申請書(規則様式第3号)を市長に提出すること。

(合宿中止の承認申請)

第10条 当該合宿の中止の承認を受けようとする者は、第6条2号の規定により、あらかじめ事業計画変更(中止)承認(及び補助金変更交付)申請書(規則様式第3号)を市長に提出すること。

(実績報告)

第11条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「事業者」という。)は、合宿終了後30日を経過した日又は補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の翌年度4月10日のいずれか早い期日までに補助事業実績報告書(規則様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要があり、かつ、予算の執行上支障がないと認めるときは、この期日を繰り下げることがある。

(1) 合宿実績書(第3号様式)

(2) 宿泊証明書(第4号様式)

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、必要があると認めるときは、事業者に関して必要な報告を求めることができる。

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、実績報告の提出があったときは、審査のうえ補助金の額を確定し、補助金の額の確定書(規則様式第6号)により事業者に通知する。

(補助金の支払い)

第13条 補助金は、原則としてその額が確定された後に支払うこととする。ただし、市長が特に必要があり、かつ、予算の執行上支障がないと認めるときは、確定前にその一部又は全部を概算払いすることができる。

(補助金の交付の決定の取消し等)

第14条 市長は、事業者が次のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) その要綱の規定に違反し、又は虚偽の申請その他不正な行為があったとき。

(2) 補助対象事業を大幅に変更し、又は中止したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金の交付が不適当と認められるとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、事業者に対し、期限を定めて、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(書類の提出部数)

第15条 この要綱の規定により市長に提出する書類の部数は、1部とする。

(雑則)

第16条 この要綱に規定するもののほか、この補助金に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(平成31年3月22日教委告示第3号)

この告示は、平成31年3月31日から施行する。

(令和2年3月24日教委告示第4号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日教委告示第8号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日教委告示第1号)

この告示は、令和4年3月31日から施行する。

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平成28年3月24日 教育委員会告示第2号

(令和4年3月31日施行)