○五泉市児童福祉法施行細則

平成27年12月28日

規則第43号

五泉市児童福祉法施行細則(平成18年規則第63号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において用いる用語は、法、政令及び省令において用いる用語の例による。

(通所給付費の支給決定の申請)

第3条 省令第18条の6第1項の規定による通所給付費の支給決定の申請は、通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書によるものとする。

(通所給付費の支給決定の通知等)

第4条 市長は、法第21条の5の6の規定による申請に対し通所給付費を支給することと決定したときは、通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書を当該申請者に送付するとともに、通所受給者証を交付するものとする。この場合において、当該決定が医療型児童発達支援であるとき又は医療型児童発達支援を含むときは、当該申請者に併せて肢体不自由児通所医療受給者証を交付するものとする。

2 市長は、通所給付費を支給しないことと決定したときは、通所給付費不支給決定通知書を当該申請者に送付するものとする。

(特例障害児通所給付費の支給申請等)

第5条 省令第18条の5第1項の規定による特例障害児通所給付費の支給の申請は、特例障害児通所給付費支給申請書によるものとする。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、特例障害児通所給付費の支給の可否を決定し、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書を当該申請者に送付するものとする。

(通所給付費の額)

第6条 障害児通所給付費及び特例障害児通所給付費の額は、それぞれ法第21の5の3第2項に規定する額及び法第21条の5の4第3項に規定する基準とされる額とする。

(通所給付費の支給決定の変更の申請)

第7条 省令第18条の21の規定による通所給付費の支給決定の変更の申請は、通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書によるものとする。

(通所給付費の支給決定の変更の通知等)

第8条 市長は、法第21条の5の8第1項の規定による申請に対し通所給付費の支給決定の変更を決定したときは、障害児童通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書を当該申請者に送付するものとする。

2 市長は、法第21条の5の8第1項の規定による申請に対し通所給付費の支給決定の変更をしないことと決定したときは、通所給付費支給決定変更申請却下通知書を当該申請者に送付するものとする。

(通所給付費の支給決定の取消し)

第9条 省令第18条の24第1項の規定による通所給付費の支給決定の取消しの通知は、通所給付支給決定取消通知書によるものとする。

(通所給付費の支給の申請内容の変更の届出)

第10条 省令第18条の6第7項の規定による通所給付費の支給の申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書によるものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第11条 省令第18条の6第10項の規定による通所受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書によるものとする。

(高額障害児通所給付費の支給申請等)

第12条 省令第18条の26第1項の規定による高額障害児通所給付費の支給の申請は、高額障害児通所給付費支給申請書によるものとする。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、高額障害児通所給付費の支給の可否を決定し、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書を当該申請者に送付するものとする。

(障害児支援利用計画案の提出を求める通知)

第13条 省令第18条の13の規定による障害児支援利用計画案の提出を求める通知は、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書によるものとする。

(障害児相談支援給付費の支給申請等)

第14条 省令第25条の26の3第1項の規定による障害児相談支援給付費の支給の申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書によるものとし、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書を添えて提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、障害児相談支援給付費の支給の可否を決定し、児童相談支援給付費支給(却下)通知書を当該申請者に送付するものとする。

3 前項の規定による支給の決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)が法第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者を変更しようとするときは、市長に計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書を提出しなければならない。

4 市長は、省令第25条の26の4の規定により障害児相談支援給付費の支給を行わないこととしたときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書を当該支給決定者に送付するものとする。

(障害児通所支援の措置の手続)

第15条 市長は、法第21条の6の規定による障害児通所支援を提供し、又は提供を委託する措置を採るに当たっては、あらかじめ、障害児通所支援委託決定通知書を当該障害児通所支援を行う者に送付するとともに、当該措置を採ることを決定したときは、障害児通所支援措置決定通知書を当該障がい児の保護者に送付しなければならない。

2 市長は、前項の措置を採った障がい児について、当該措置を解除又は変更することを決定したときは、障害児通所支援措置解除・変更決定通知書を当該障がい児の保護者に送付するとともに、障害児通所支援措置解除・変更通知書を当該障がい児に障害児通所支援を行う者に送付しなければならない。

(障害福祉サービスの措置の手続)

第16条 社会福祉事務所長(以下「所長」という。)は、法第21条の6の規定による障害福祉サービスを提供し、又は障害福祉サービスの提供を委託する措置を採るに当たっては、あらかじめ、障害福祉サービス委託決定通知書を当該障害福祉サービスを行う者に送付するとともに、当該措置を採ることを決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書を当該障がい児の保護者に送付しなければならない。

2 所長は、前項の措置を採った障がい児について、当該措置を解除又は変更することを決定したときは、障害福祉サービス措置解除・変更決定通知書を当該障がい児の保護者に送付するとともに、障害福祉サービス措置解除・変更通知書を当該障がい児に障害福祉サービスを提供している者に送付しなければならない。

(申請書等の様式)

第17条 この規則に規定する申請書等の様式は、市長が別に定める。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

五泉市児童福祉法施行細則

平成27年12月28日 規則第43号

(平成28年1月1日施行)