○五泉市文化財維持管理等事業費補助金交付要綱

平成19年3月23日

教育委員会告示第5号

(目的)

第1条 五泉市(以下「市」という。)は、五泉市に所在する文化財保護法(昭和25年法律第214号)、新潟県文化財保護条例(昭和48年新潟県条例第33号)及び五泉市文化財保護条例(平成18年五泉市条例第165号)によって指定された文化財(以下「文化財」という。)の保存、活用等に資するため、市内に所在する文化財の所有者又はその保存に当たることを適当と認める者及び団体(以下「所有者等」という。)が実施する維持管理及び修理等の事業(以下「事業」という。)に関し予算の範囲内において当該所有者等(以下「事業者」という。)に対し補助金を交付するものとし、その交付に関しては、五泉市補助金交付規則(平成18年五泉市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(対象事業)

第2条 この補助金の交付対象事業は、五泉市に所在する文化財の維持管理及び修理等を目的とする事業とする。なお、対象事業費が10万円未満の場合は対象事業とはしない。

(交付の基準)

第3条 この補助金の交付の対象となる経費は、報酬、賃金、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料、賃借料、工事請負費、原材料費等とする。

(補助金の限度額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とし、限度額は1事業あたり年額100万円とする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、国・県の補助事業その他これに準ずる事業等で市長が認めた場合の補助対象額は、補助対象経費から国・県の補助額を除いた経費の2分の1以内とし、補助金の限度額は1事業あたり年額100万円とする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(交付条件)

第5条 この補助金は、次に掲げる事項を条件として交付する。

(1) 事業の内容の変更(補助対象事業費の30パーセントの増減、事業実施等の重要な変更に限る。)をする場合には、市長の承認を受けること。

(2) 事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けること。

(3) 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を5年間保管しておくこと。

(4) 事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行うこと。

(交付申請書)

第6条 補助金の交付の申請をしようとする者は、規則様式第1号を市長が別に定める日までに提出すること。

(交付の決定)

第7条 市長は、申請書の提出があったときは、規則様式第2号により補助金交付の可否及び補助金の額を決定のうえ、速やかに申請者に通知する。

(変更の承認申請)

第8条 事業者は、規則第6条第1項第1号の規定により、市長の承認を受けようとする場合には、あらかじめ規則様式第3号による事業計画変更(中止・廃止)承認(及び補助金変更交付)申請書を市長に提出すること。

(事業の中止又は廃止の承認申請)

第9条 事業者は、規則第6条第1項第2号の規定により、市長の承認を受けようとする場合には、あらかじめ規則様式第3号による事業計画変更(中止・廃止)承認(及び補助金変更交付)申請書を市長に提出すること。

(実績報告及び検査)

第10条 事業者は、事業が完了した場合、規則様式第5号を事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の翌年度4月10日のいずれか早い期日までに提出するものとする。ただし、市長が特に必要があり、かつ、予算の執行上支障がないと認めるときは、この期日を繰り下げることがある。

2 市長は、必要があると認めるときは、事業者に対して必要な報告を求め、又は帳簿その他関係書類を検査することができる。

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、実績報告の提出があったときは、審査のうえ、補助金の額を確定し、規則様式第6号により当該事業者に通知する。

(補助金の支払)

第12条 補助金は、原則としてその額が確定された後に支払うこととする。ただし、市長が特に必要があり、かつ、予算の執行上支障がないと認めるときは、文化財維持管理等事業費補助金概算払請求書(別記様式)により、確定前にその一部又は全部を概算払することができる。

(補助金の交付の決定の取消し等)

第13条 市長は、事業者が次のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反し、又は虚偽の申請その他不正な行為があったとき。

(2) 補助対象事業を大幅に変更し、又は廃止したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金の交付が不適当と認められるとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、事業者に対し、期限を定めて、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(書類の提出部数)

第14条 この要綱の規定により市長に提出する書類の部数は、1部とする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、この補助金に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付された補助金については、この告示の規定は、この告示の失効後も、なおその効力を有する。

(平成21年3月24日教委告示第7号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年9月29日教委告示第14号)

(施行期日)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日教委告示第3号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日教委告示第5号)

この告示は、平成30年3月31日から施行する。

(令和3年3月25日教委告示第5号)

この告示は、令和3年3月31日から施行する。

画像

五泉市文化財維持管理等事業費補助金交付要綱

平成19年3月23日 教育委員会告示第5号

(令和3年3月31日施行)