○五泉市伝統芸能等保存継承事業補助金交付要綱

平成22年4月22日

教育委員会告示第1号

(目的)

第1条 五泉市(以下「市」という。)は、長い年月に渡って大切に継承されてきた郷土の貴重な文化的財産である民俗芸能や祭り等(以下「伝統芸能等」という。)の伝統文化を保護するため、それらの保存継承及び活用等を行う団体に対し予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、五泉市補助金交付規則(平成18年五泉市規則第48号、以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象者)

第2条 この補助金の交付を受けることができる者(以下「事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する団体とする。

(1) 市内に伝わる伝統芸能等の保存継承及び活用等を行っている団体

(2) 市内に伝わる伝統芸能等の保存継承及び活用等を行うために組織した団体

(3) その他市長が特に適当と認めた団体

(交付の対象事業)

第3条 この補助金の対象となる事業(以下「事業」という。)は、次の各号のいずれかに該当する事業とする。ただし、対象事業費が10万円未満の場合は対象事業としない。

(1) 市内に伝わる伝統芸能等の保存、継承及び育成に必要な事業

(2) 市内に伝わる伝統芸能等の活用、公開等、市民の文化向上に寄与する事業

(3) 市内に伝わる伝統芸能等の保存、継承に必要な用具の修繕及び購入等を目的とした事業

(補助対象となる経費)

第4条 この補助金の交付の対象となる経費は、賃金、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料、賃借料、工事請負費、原材料費、備品購入費とする。

(補助金の限度額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とし、限度額は1事業あたり年額50万円とする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。

2 前項の規定に関わらず、国・県の補助事業その他これに準ずる事業等で市長が認めた場合の補助対象額は、補助対象経費から国・県等の補助額を除いた経費の2分の1以内とし、補助金の限度額は1事業あたり年額50万円とする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときはこの限りではない。

(交付条件)

第6条 この補助金は、次に掲げる事項を条件として交付する。

(1) 事業の内容変更(補助対象事業費の30パーセントの増減、事業実施等の重要な変更に限る。)をする場合には、市長の承認を受けること。

(2) 事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けること。

(3) 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を5年間保管しておくこと。

(4) 事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行うこと。

(交付申請書)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、規則様式第1号に次の書類を添付して、市長が別に定める日までに提出すること。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他必要な書類

(交付の決定)

第8条 市長は、申請書の提出があったときは、規則様式第2号により補助金交付の可否及び補助金の額を決定のうえ、速やかに申請者に通知する。

(変更の承認申請)

第9条 事業者は、規則第6条第1項第1号の規定により、市長の承認を受けようとする場合には、あらかじめ規則様式第3号による事業計画変更(中止・廃止)承認(及び補助金変更交付)申請書を市長に提出すること。

(事業の中止又は廃止の承認申請)

第10条 事業者は、規則第6条第1項第2号の規定により、市長の承認を受けようとする場合には、あらかじめ規則様式第3号による事業計画変更(中止・廃止)承認(及び補助金変更交付)申請書を市長に提出すること。

(実績報告及び検査)

第11条 事業者は、事業が完了したときは、規則様式第5号を事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の翌年度4月10日のいずれか早い期日までに提出するものとする。ただし、市長が特に必要があり、かつ、予算の執行上支障がないと認めるときは、この期日を繰り下げることがある。

2 市長は、必要があると認めるときは、事業者に対して必要な報告を求め、又は帳簿その他関係書類を検査することができる。

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、実績報告の提出があったときは、審査のうえ、補助金の額を確定し、規則様式第6号により当該事業者に通知する。

(補助金の支払)

第13条 補助金は、原則としてその額が確定された後に支払うこととする。ただし、市長が特に必要があり、かつ、予算の執行上支障がないと認めるときは、伝統芸能等保存継承事業補助金概算払請求書(別紙様式)により、確定前にその一部又は全部を概算払することができる。

(補助金の交付の決定の取消し等)

第14条 市長は、事業者が次のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反し、又は虚偽の申請その他不正な行為があったとき。

(2) 補助対象事業を大幅に変更し、又は廃止したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金の交付が不適当と認められるとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、事業者に対し、期限を定めて、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(書類の提出部数)

第15条 この要綱の規定により市長に提出する書類の部数は、1部とする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、この補助金に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成22年5月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付された補助金については、この告示の規定は、この告示の失効後も、なおその効力を有する。

(平成23年9月29日教委告示第15号)

(施行期日)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日教委告示第2号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日教委告示第6号)

この告示は、平成30年3月31日から施行する。

(令和3年3月25日教委告示第6号)

この告示は、令和3年3月31日から施行する。

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五泉市伝統芸能等保存継承事業補助金交付要綱

平成22年4月22日 教育委員会告示第1号

(令和3年3月31日施行)