○五泉市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年9月18日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び番号法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 番号法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 番号法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 番号法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 番号法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(5) 特定個人番号利用事務 番号法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。

(6) 利用特定個人情報 番号法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。

(市の責務)

第3条 市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 番号法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の左欄に掲げる機関が行う同表の中欄に掲げる事務及び市長又は五泉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う特定個人番号利用事務とする。

2 別表第2の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 市長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 前2項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(特定個人情報の提供)

第5条 番号法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条第8号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和6年デジタル庁・総務省令第9号)第2条の表の第1欄に掲げる機関が、同表の第3欄に掲げる機関に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第3欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、番号法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(平成30年3月20日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月24日条例第31号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年9月30日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、令和3年9月1日から適用する。

(令和6年3月26日条例第4号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。

(令和6年9月30日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

機関

事務

1 市長

子ども医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

2 市長

ひとり親家庭の父又は母および児童等に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

3 市長

重度心身障害者の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

4 市長

成年後見制度利用支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

5 市長

心身障害者福祉扶助金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

6 市長

妊産婦医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

7 市長

老人医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

8 市長

精神障害者の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

9 市長

難聴者補聴器購入費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

10 市長

身体障害者自動車運転免許取得費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

11 市長

身体障害者用自動車改造費用の助成金の交付に関する事務であって規則で定めるもの

12 市長

日常生活用具給付等事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

13 市長

難聴児補聴器購入費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

14 市長

移動支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

15 市長

訪問入浴サービス事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

16 市長

日中一時支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

17 市長

心身障害者扶養共済制度掛金助成に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

機関

事務

特定個人情報

1 市長

子ども医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項に関する情報であって規則で定めるもの(以下「住民票関係情報」という。)

生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施若しくは就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給に関する情報であって規則で定めるもの(以下「生活保護関係情報」という。)

国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報であって規則で定めるもの(以下「医療保険給付関係情報」という。)

2 市長

ひとり親家庭の父又は母および児童等に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報

地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税(同法第1条第1項第4号に規定する地方税をいう。)に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事項に関する情報であって規則で定めるもの(以下「地方税関係情報」という。)

生活保護関係情報

児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報であって規則で定めるもの(以下「障害者関係情報」という。)

医療保険給付関係情報

3 市長

重度心身障害者の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報

地方税関係情報

障害者関係情報

医療保険給付関係情報

4 市長

成年後見制度利用支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報

地方税関係情報

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの

生活保護関係情報

障害者関係情報

国民年金法(昭和34年法律第141号)による年金である給付の支給又は保険料の徴収に関する情報であって規則で定めるもの(以下「年金給付関係情報」という。)

5 市長

心身障害者福祉扶助金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報

障害者関係情報

年金給付関係情報

6 市長

妊産婦医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報

医療保険給付関係情報

7 市長

老人医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報

地方税関係情報

医療保険給付関係情報

8 市長

精神障害者の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

障害者関係情報

医療保険給付関係情報

9 市長

難聴者補聴器購入費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報

地方税関係情報

生活保護関係情報

10 市長

身体障害者自動車運転免許取得費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報

障害者関係情報

11 市長

身体障害者用自動車改造費用の助成金の交付に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報

生活保護関係情報

障害者関係情報

12 市長

日常生活用具給付等事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報

地方税関係情報

生活保護関係情報

13 市長

難聴児補聴器購入費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報

地方税関係情報

14 市長

移動支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報

地方税関係情報

生活保護関係情報

障害者関係情報

15 市長

訪問入浴サービス事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報

地方税関係情報

生活保護関係情報

16 市長

日中一時支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報

地方税関係情報

生活保護関係情報

障害者関係情報

17 市長

心身障害者扶養共済制度掛金助成に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報

地方税関係情報

生活保護関係情報

五泉市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年9月18日 条例第32号

(令和6年9月30日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第3章 広報・情報管理・行政手続
沿革情報
平成27年9月18日 条例第32号
平成30年3月20日 条例第4号
令和元年9月24日 条例第31号
令和3年9月30日 条例第19号
令和6年3月26日 条例第4号
令和6年9月30日 条例第28号