○五泉市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年9月18日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び番号法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 番号法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 番号法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 番号法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 番号法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(市の責務)

第3条 市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 番号法第9条第2項の条例で定める事務は、市長又は五泉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う番号法別表第2の第2欄に掲げる事務とする。

2 市長又は教育委員会は、番号法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

(特定個人情報の提供)

第5条 番号法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表の第1欄に掲げる機関が、同表の第3欄に掲げる機関に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第3欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、番号法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(平成30年3月20日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月24日条例第31号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年9月30日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、令和3年9月1日から適用する。

別表(第5条関係)

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

教育委員会

子ども・子育て支援法による子どものための教育・保育給付若しくは子育てのための施設等利用給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの

市長

児童福祉法による障害児通所支援に関する情報、地方税関係情報、住民票関係情報又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの

生活保護関係情報又は児童扶養手当関係情報であって主務省令で定めるもの

五泉市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年9月18日 条例第32号

(令和3年9月30日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第3章 広報・情報管理・行政手続
沿革情報
平成27年9月18日 条例第32号
平成30年3月20日 条例第4号
令和元年9月24日 条例第31号
令和3年9月30日 条例第19号