○五泉市職員の地域手当に関する規則

平成27年3月31日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、五泉市職員の給与に関する条例(平成18年五泉市条例第43号。以下「給与条例」という。)第9条の3の規定に基づき、地域手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給地域等)

第2条 給与条例第9条の3第1項の規則で定める地域及び同条第2項の規則で定める割合は、次に掲げる地域及び割合とする。

(1) 新潟市 100分の3

2 前項に掲げる地域の名称は、平成27年4月1日においてそれらの名称を有する市の同日における区域によって示された地域を示し、その後におけるその名称の変更又はその名称を有するものの区域の変更によって影響されるものではない。

(端数計算)

第3条 給与条例第9条の3第2項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。給与条例第16条第16条の5第4項及び第5項並びに第16条の8第3項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、地域手当に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日までの間における第2条の規定による地域手当の支給割合)

2 平成28年3月31日までの間における第2条第1項第1号に掲げる地域の規則で定める割合は、100分の2とする。

(平成28年3月31日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

五泉市職員の地域手当に関する規則

平成27年3月31日 規則第17号

(平成28年3月31日施行)