○五泉市職員の分限に関する手続及び効果に関する規則

平成27年3月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、五泉市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成18年五泉市条例第26号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休職の更新)

第2条 条例第3条第1項の規定により定められた休職の期間が3年に満たない場合には、その休職にされた日から引き続いて3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

(休職の期間通算)

第3条 条例第3条第2項の規定により復職を命ぜられた者が、復職した後1年以内において同一の疾患のため再び休職にされたときは、前後の休職期間は通算する。この場合の休職期間の計算については、30日をもって1月とする。

(休職の更新の場合の手続)

第4条 条例第2条の規定は、第2条の規定により休職を更新する場合について準用する。

(療養及び復職等)

第5条 条例第2条の規定により休職にされた者は、医師の指示するところに従い専心療養に努めなければならない。

2 前項の者が、休職期間中において勤務できるまでにその健康を回復したときは、その旨を証明した医師の診断書(胸部疾患の場合は、胸部レントゲン直接写真添付)を添えて速やかに復職を願い出なければならない。

(休職者の病状報告)

第6条 前条第1項の者は、休職にされた月の翌月から6月目ごとに、その末日までに疾患の状態を証明した医師の診断書を市長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日の前日までに休職にされた者についても適用する。

五泉市職員の分限に関する手続及び効果に関する規則

平成27年3月31日 規則第7号

(平成27年4月1日施行)