○五泉市教育委員会教育長の勤務時間、休暇等及び職務専念義務の特例に関する条例
平成27年3月23日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、教育長の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるとともに、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき教育長の職務に専念する義務の特例について必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間、休日及び休暇)
第2条 教育長の勤務時間、休日及び休暇については、五泉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年五泉市条例第32号)の適用を受ける職員の例による。
(職務に専念する義務の免除)
第3条 教育長の職務に専念する義務の免除については、五泉市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年五泉市条例第31号)の適用を受ける職員の例による。ただし、同条例中「任命権者又はその委任を受けた者」とあり、及び「規則」とあるのは、「教育委員会」とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例の規定は適用しない。