○五泉市水道事業に係る布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例
平成24年12月20日
条例第49号
(趣旨)
第1条 この条例は、市水道事業に関し、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第12条第1項の規定に基づき布設工事監督者(同項の業務を行う者をいう。以下同じ。)を配置する水道の布設工事を、同条第2項の規定に基づき布設工事監督者の資格を定めるとともに、法第19条第3項の規定に基づき水道技術管理者の資格を定めるものとする。
(布設工事監督者を配置する工事)
第2条 法第12条第1項に規定する条例で定める水道の布設工事は、法第3条第10項に規定する水道の布設工事とする。
(布設工事監督者の資格)
第3条 法第12条第2項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)において土木工学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、3年以上水道、工業用水道、下水道、道路又は河川(以下この条において「水道等」という。)に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
(2) 学校教育法による大学において機械工学科若しくは電気工学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、4年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
(4) 短期大学等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、6年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
(5) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校(次号において「高等学校等」という。)において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(3年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
(6) 高等学校等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、8年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(4年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
(7) 10年以上水道等の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
(8) 上下水道事業管理者が前各号に掲げる者と同等以上の技能を有すると認める者
(水道技術管理者の資格)
第4条 法第19条第3項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。
(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(4) 上下水道事業管理者が前3号に掲げる者と同等以上の技能を有すると認める者
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月24日条例第52号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に行われた技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として水道環境を選択したものは、この条例による改正後の五泉市水道事業に係る布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例第3条第1項第8号の規定の適用については、同法第4条第1項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものとみなす。
附則(令和元年12月24日条例第56号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和7年6月30日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。