○五泉市共同住宅における給水及び料金算定の特例に関する規程

平成20年11月1日

水道局管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号)その他の法令並びに五泉市給水条例(平成18年条例第176号。以下「条例」という。)及び五泉市給水条例施行規程(平成18年水道局管理規程第18号)に定めのあるもののほか、共同住宅における給水及び料金の算定方法と、共同住宅における各戸ごとの水道メーターの検針(以下「各戸検針」という。)及び各戸ごとの水道料金の徴収(以下「各戸徴収」という。)の施行に関し必要な特例事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 給水設備 3階建以上の建築物に受水槽以下の導管から分岐された給水管、止水栓、水道メーター(以下「各戸メーター」という。)及び給水栓等をもって構成された設備

(2) 共同住宅 2戸以上の住宅をもって構成され、かつ、各戸に専用の給水設備又は給水栓等が設置されている建築物

(3) 第1種共同住宅 給水装置に設置された1個のメーターにより使用水量を計量する共同住宅で公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が認定したもの

(4) 第2種共同住宅 各戸ごとに給水設備を有し、各戸検針及び各戸徴収の対象となる共同住宅で管理者が認定したもの

(認定要件)

第3条 第1種共同住宅及び第2種共同住宅の認定要件は、次の表に掲げるとおりとする。

区分

認定要件

第1種

共同住宅

(1) 建築物内は、継続して生活を営むための独立した住居が構えられていること。

(2) 各戸ごとに専用の給水栓等が設置されていること。

第2種

共同住宅

(1) 建築物内は、継続して生活を営むための独立した住居が構えられていること。

(2) 各戸ごとに専用の給水設備が設置されていること。

(3) 各戸メーターが、管理者が別に定める受水槽以下の共同住宅における水道メーターの設置要綱に適合したものであること。

(4) 給水設備の施設管理及び各戸メーターの維持管理の責任者が明確であること。

(5) 建築物への入館に際しては、常にメーター点検等の業務(以下「業務」という。)に支障をきたさない状態にあること。

(総代人の選定)

第4条 次条の規定による認定の申請をするときには、当該共同住宅の入居者の中から総代人を選定し、管理者に届け出なければならない。ただし、管理者が認める場合、給水区域内に居住している者に限り、当該住宅の入居者でなくとも総代人として届け出ることができる。

2 総代人に変更が生じたときは、前項と同様の手続を行わなければならない。

(認定の申請)

第5条 第1種共同住宅及び第2種共同住宅の認定を受けようとするときは、書類により管理者に申請しなければならない。

(審査)

第6条 前条による申請のうち第2種共同住宅の認定の申請をするときは、所有者又は総代人は、事前に設置基準の審査を受けなければならない。

2 前項の規定による審査を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(認定又は契約)

第7条 管理者は、第5条の規定による申請が第3条の認定要件を充足している場合は、第1種共同住宅及び第2種共同住宅として認定する。

2 前項の規定により、第2種共同住宅と認定された場合は、各戸検針及び各戸徴収の契約を締結するものとする。

(各戸メーターの設置)

第8条 各戸メーターは、共同住宅の所有者が設置しなければならない。

2 各戸メーターの故障及び検定満期等に係る取替え又は各戸メーターの周辺設備の維持管理は、管理者の指示に従い、所有者が速やかに実施しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、管理者に寄附された各戸メーターは、共同住宅の所有者又は使用者が保管し、責任をもって管理しなければならない。

(各戸メーターの計量)

第9条 第2種共同住宅の給水量は、各戸メーターをもって計量する。

(入居者等の異動届)

第10条 総代人及び所有者または、第2種共同住宅の各戸の使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、管理者に届け出なければならない。

(1) 第1種共同住宅の入居者の異動により、入居者申請戸数に変更が生じたとき。

(2) 第2種共同住宅の各戸の使用開始、中止若しくは廃止をしようとするとき、又は名義変更があったとき。

(3) 給水設備の所有権に変更があったとき。

(4) 第2種共同住宅において受水槽等の洗浄作業及び消火栓の演習を行うとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めるとき。

(第1種共同住宅の料金の額)

第11条 第1種共同住宅の料金の額の算定は、条例第22条の表を準用する。この場合、各戸にそれぞれ口径13ミリメートルのメーターが設置されているものとみなす。

2 基本料金は、当該基本料金に入居申請戸数を乗じて得た額とする。

3 水量料金は、条例第22条の表の各々の水量料金欄の区分による水量に入居申請戸数を乗じて得た水量で、それぞれの欄ごとに料金を算定して得た金額の合計とする。

(第2種共同住宅の料金の額)

第12条 第2種共同住宅の料金の額の算定は、条例第22条の表を準用する。この場合、継続的な生活を目的とする住宅専用の各戸メーターの口径は、設置されている口径にかかわらず13ミリメートルとみなして算定する。

2 親メーターの使用水量と各戸メーターの使用水量の総和との水量差は、原則として料金算定及び徴収は行わない。ただし、その原因が所有者又は使用者の責めに帰するものについては、この限りでない。この場合において、水量差分の口径を13ミリメートルのメーターが1個増加したものとみなし、料金を算定する。

(料金の徴収及び方法)

第13条 第11条及び前条第2項ただし書の規定により算定した水道料金は、総代人から徴収し、各使用者が連帯責任を負うものとする。

2 前条第1項の規定により算定した水道料金は、各戸の使用者から徴収する。

3 前2項の規定による料金の徴収方法は、管理者の指定した金融機関の口座振替制とする。ただし、甲が事情やむを得ないと認めた場合に限り納付制とすることができる。

(認定の取消し又は契約の解除)

第14条 管理者は、総代人、使用者又は所有者(以下「使用者等」という。)がこの規程に違反し、勧告してもなおこれを改めないときは、第7条の規定に基づく認定を取り消し、又は契約を解除する。この場合において、使用者等に損失が生じても、管理者は、その責めを負わない。

(施行期日)

この規程は、平成20年11月1日から施行する。

(令和2年3月23日上下水管規程第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

五泉市共同住宅における給水及び料金算定の特例に関する規程

平成20年11月1日 水道局管理規程第2号

(令和2年4月1日施行)