○五泉市公営企業自家用電気工作物保安規程
平成21年3月25日
水道局管理規程第4号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 保安業務の運営管理体制(第5条―第11条)
第3章 保安教育(第12条・第13条)
第4章 工事の計画及び実施(第14条・第15条)
第5章 保守(第16条―第18条)
第6章 運転又は操作(第19条)
第7章 災害対策(第20条・第21条)
第8章 記録(第22条)
第9章 責任の分界(第23条)
第10章 整備その他(第24条―第28条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 電気事業法(昭和39年法律第170号)第42条第1項の規定に基づき、五泉市上下水道局(以下「局」という。)の別表第1に掲げる施設における自家用電気工作物(以下「電気工作物」という。)の工事、維持及び運用の適正を確保するため、この規程を定める。
(法令および規程の遵守)
第2条 公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)及び関係職員は、電気関係法令及びこの規程を遵守するものとする。
(細則の制定、規程等の改正)
第3条 この規程を実施するため、必要と認められる場合には、別に細則を定めることができる。
第4条 この規程の改正または前項に定める細則の制定あるいは改正にあたっては、電気主任技術者(以下「主任技術者」という。)の参画のもとに立案し、これを決定するものとする。
第2章 保安業務の運営管理体制
(保安業務の組織)
第5条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する組織及び業務分掌については、別表第4のとおりとする。
2 電気工作物の工事、維持及び運用に関する業務は、管理者が総括管理し、上下水道局長(以下「局長」という。)がこれを補佐する。
3 管理者は、当該電気工作物に係る保安業務に従事する職員を配置し、その監督及び業務にあたらせるものとする。
(設置者の義務)
第6条 電気工作物に係る保安上重要な事項を決定又は実施しようとするときは、主任技術者の意見を求めるものとする。
2 主任技術者の電気工作物に係る保安に関する意見を尊重するものとする。
3 法令に基づいて所管官庁に提出する書類の内容が電気工作物の保安に関係のある場合は、主任技術者の参画のもとにこれを立案し、決定するものとする。
4 所管官庁が法令に基づいて行う検査には、主任技術者を立合わせるものとする。
(主任技術者の義務)
第7条 主任技術者は、局長を補佐し、法令及びこの規程を遵守するとともに、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安監督の業務を誠実かつ的確に行わなければならない。
第8条 主任技術者の電気工作物の工事、維持および運用に関する保安の監督の職務は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 電気工作物に係る保安教育に関すること。
(2) 電気工作物の工事に関すること。
(3) 電気工作物の保守に関すること。
(4) 電気工作物の運転操作に関すること。
(5) 電気工作物の災害対策に関すること。
(6) 保安業務の記録に関すること。
(7) 保安用器材及び書類の整備に関すること。
(従事者の義務)
第9条 電気工作物の工事、維持および運用に従事するものは、主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。
(主任技術者の不在時の措置)
第10条 局長は、主任技術者が病気その他やむを得ない事情により不在となる場合に、その職務を代行する者(以下「代務者」という。)をあらかじめ指名しておくものとする。
2 代務者は、主任技術者の不在時には、主任技術者に指示された職務を誠実に行なわなければならない。
(主任技術者の解任)
第11条 主任技術者が次の各号のいずれかに該当する場合は、解任することができる。
(1) 病気等により欠勤が長期にわたる場合、または精神障害等により保安の確保上不適当と認められたとき。
(2) 法令又はこの規程の定めるところに違反し、または怠って保安の確保上不適当と認められたとき。
(3) 刑事事件により起訴されたとき。
2 主任技術者は、前項各号に該当する場合、または配置換え若しくは退職の場合のほか、その意に反して解任されないものとする。
第3章 保安教育
(保安教育)
第12条 主任技術者は、電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者に対し、電気工作物の保安に関する必要な知識及び技能の教育を計画的に行わなければならない。
2 主任技術者は、前項の保安教育について助言または意見を具申するものとする。
(保安に関する訓練)
第13条 主任技術者は、電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者に対し、災害その他事故の防止及び応急処置について、必要に応じ演習または訓練を行うものとする。
2 主任技術者は、前項の保安に関する訓練について助言または意見を具申するものとする。
第4章 工事の計画及び実施
(工事の計画)
第14条 電気工作物の設置、改造等の工事計画を立案するにあたっては、主任技術者の意見を求めるものとする。
2 主任技術者は、電気工作物の安全な運用を確保するために、電気工作物の主要修繕工事及び改良工事の計画を立案し、局長の承認を求めなければならない。
(工事の実施)
第15条 電気工作物の工事計画の実施にあたっては、管理者の承認を経て、主任技術者の監督のもとにこれを施工するものとする。
2 電気工作物に関する工事の実施にあたっては、必要に応じ作業責任者を選任し、主任技術者の監督のもとにこれを施工するものとする。
3 電気工作物に関する工事を他の者に請負わせる場合には、常に責任の所在を明確にし、完成した場合には、主任技術者においてこれを検査し、保安上支障ないことを確認するものとする。
4 電気工作物に関する工事の実施にあたっては、その保安を確保するため別に定める作業心得によって行わなければならない。
5 作業心得は、次の各号について定めるものとする。
(1) 停電範囲、停電時間及び作業用器材等の準備状況について主任技術者の確認を受けること。
(2) 作業時間、停電時間及び危険区域を表示すること。
(3) 停電中の遮断器、開閉器の誤操作・誤作動の防止処置を講ずること。
(4) 作業責任者の氏名と責任内容を明確にすること。
(5) 作業終了時の点検及び測定を実施すること。
第5章 保守
(巡視、点検、測定等)
第16条 電気工作物の保安のための監視、巡視、点検及び測定は、別表第2に定める基準により行わなければならない。
2 主任技術者は、別表第2に定める基準により電気工作物の保守業務の指導監督を行うにあたって、年度実施計画を作成し、局長の承認を得て実施する。
(異常を発見したときの措置)
第17条 局長は、巡視・点検及び測定の結果、法令に定める技術基準に適合しない事項が判明したときには、主任技術者の意見に基づき当該電気工作物を修理・改造・移設し、またはその使用を一時停止、若しくは制限する等の措置を講じ、常に技術基準に適合するよう維持するものとする。
(事故の再発防止)
第18条 主任技術者は、事故その他異常が発生した場合には、必要に応じ臨時に精密検査を行ってその原因を究明し、再発防止に遺漏のないよう措置するものとする。
第6章 運転又は操作
(運転又は操作基準等)
第19条 電気工作物の運転または操作の基準は、次の各号について定めるものとする。
(1) 主任技術者は、平常時および事故その他異常時における電気工作物の運転または操作を要する機器の操作順序及び運転方法について、あらかじめ必要な事項を定めておかなければならない。
(2) 主任技術者、代務者または従事者は、事故その他の異常が発生した場合、あらかじめ定められた指令系統及び連絡系統に従い、所定の関係者へ迅速に連絡、若しくは報告し、適切な応急措置をとらなければならない。
(3) 前項の連絡または報告すべき事項及び経路については、受電室その他見やすい場所に掲示しておかなければならない。
(4) 電気工作物の軽微な事故を修理し、または使用を停止し、若しくは使用を制限する等の応急措置並びに報告または連絡を講ずること。
(5) 受電用遮断器の操作にあたっては、必要に応じ東北電力株式会社に連絡しなければならない。
第7章 災害対策
(防災体制)
第20条 局長は、非常災害に備え電気工作物の保安を確保するために、あらかじめ適切な措置をとることができる体制を整備しておくものとする。
第21条 主任技術者は、非常災害発生時において電気工作物に関する保安を確保するための指揮監督を行う。
2 主任技術者は、災害発生にともない、危険と認められたときは、直ちに当該範囲の送電を停止することができるものとする。
第8章 記録
第22条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する記録は、別表第3に定めるところにより記録し、これを必要な期間保存するものとする。
2 主要電気機器の補修記録は、主要設備台帳に記録し、必要な期間保存するものとする。
第9章 責任の分界
(責任分界点)
第23条 東北電力株式会社の設置する電気工作物との保安上の責任分界点及び財産分界点は、需給契約書に定めるとおりとする。
第10章 整備その他
(危険の表示)
第24条 電気室その他電気工作物が設置されている場所等であって、危険の恐れのあるところには、人の注意を喚起するような標示を設けなければならない。
(測定器具類の整備)
第25条 電気工作物の保安上必要な測定器具類は、常に整備し、適正に保管しなければならない。
(設計図書類の整備)
第26条 電気工作物に関する結線図、系統図、配線図、設計図、仕様書及び取扱い説明書等は整備し、必要な期間保存しなければならない。
(手続書類等の整備)
第27条 関係官庁及び電気事業者等に提出した書類及び図面その他主要文書については、その写しを必要な期間保存しなければならない。
(委任)
第28条 この規程に定めるものの他、必要な事項は管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日水管規程第4号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日水管規程第2号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日水管規程第2号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日上下水管規程第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月12日上下水管規程第2号)
この規程は、令和5年9月12日から施行する。
附則(令和6年9月25日上下水管規程第3号)
この規程は、令和6年10月1日から施行する。
別表第1(第1条関係)
電気工作物の概要
施設名 | 所在地 | 回線数 | 受電電圧 | 契約電力 | 供給変電所名 | 自家用非常発電設備能力 |
五泉浄水場 | 五泉市木越864 | 2 | 6,600V | 295KW | 木越変電所 | 200V・19KVA |
東部浄水場 | 五泉市大蔵1312 | 1 | 6,600V | 135KW | 新潟変電所 | 200V・200KVA |
別表第2(第16条関係)
巡視・点検・測定および定期運転の基準
対象/項目 | 監視・巡視 | 点検 | 測定・定期運転 | |||
項目 | 頻度 | 項目 | 頻度 | 項目 | 頻度 | |
受電設備 | 監視業務 | 1/日 | 精密点検(停電点検含む。) | 1/年 | 絶縁抵抗測定 | 1/年 |
日常巡視 | 1/週 | 主要機器の内部点検 | 1/年 | 接地抵抗測定 | 1/年 | |
事故巡視 | 不定期 | 臨時点検 | 不定期 | 継電器試験 | 1/年 | |
動力設備 | 監視業務 | 1/日 | 精密点検 | 1/年 | 絶縁抵抗測定 | 1/年 |
日常巡視 | 1/週 | 臨時点検 | 不定期 | 接地抵抗測定 | 1/年 | |
事故巡視 | 不定期 | |||||
照明設備 | 監視業務 | 1/日 | 精密点検 | 1/年 | 絶縁抵抗測定 | 1/年 |
日常巡視 | 1/週 | 臨時点検 | 不定期 | 接地抵抗測定 | 1/年 | |
事故巡視 | 不定期 | |||||
非常用自家発電設備 | 監視業務 | 1/日 | 精密点検 | 1/3年 | 絶縁抵抗測定 | 1/年 |
日常巡視 | 1/週 | 臨時点検 | 不定期 | 接地抵抗測定 | 1/年 | |
事故巡視 | 不定期 | 定期運転 | 2/年 | |||
無停電電源装置 | 監視業務 | 1/日 | 精密点検 | 1/3年 | 接地抵抗測定 | 1/年 |
日常巡視 | 1/週 | 臨時点検 | 不定期 | 均等充電 | 2/年 | |
事故巡視 | 不定期 |
別表第3(第22条関係)
記録を整備するものは、次のとおりとする。
記録事項 | 保存期間 |
運転記録 | 5年 |
点検記録 | 10年 |
設備台帳 | 永年 |
完成図書 | 永年 |
完成検査記録 | 永年 |
修理記録 | 永年 |
電気事故記録 | 永年 |
官庁届出書写 | 永年 |
官庁認可書受理書 | 永年 |
官庁報告書 | 5年 |
別表第4(第5条関係)
電気工作物の保安に関する組織および業務分掌