○五泉市水道施設事故復旧費徴収規程
平成18年1月1日
水道局管理規程第17号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道施設への他の工事等による事故防止を図り、水道施設を破損し、その水道施設の機能に障害を与え、水の供給に支障を及ぼした事故(以下「事故」という。)に対する復旧費を徴収する場合の基準を定めるものとする。
(工事等の事前打合せ)
第2条 水道施設に影響することが予想される工事等を施工する者は、事前に市上下水道局に工事の内容等を提示し、施工方法等について打合せを行うとともに、指示された事項を遵守しなければならない。
(事故の通報)
第3条 事故が発生したときは、当事者は、直ちに市上下水道局へ事故の状況を通報し、水道施設事故報告書(様式第1号)により報告しなければならない。
(事故調査及び措置)
第4条 事故が発生したときは、遅滞なく事故原因及び事実関係を充分調査して、損害の範囲及び責任の帰属を確認し、迅速に復旧するよう措置しなければならない。
(復旧費の基準)
第5条 事故による水道施設の復旧費は、別表第1に定める水道施設事故復旧費算出基準により算出する。
2 前項に規定する算出基準は、毎年度当初の市上下水道局の職員の給与及び物価等を基礎として定めるものとし、給与改定及び物価の上昇等があった場合は、随時改定するものとする。
(復旧費の徴収)
第6条 水道施設の事故による復旧費は、水道施設事故復旧費計算書(様式第2号)により事故発生の原因者から事故復旧後に徴収する。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の五泉市水道施設事故復旧費徴収規程(昭和58年五泉市水道局管理規程第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
別表第1(第5条関係)
水道施設事故復旧費算出基準
項目 | 単価 | 計算方法 | ||
単位 | 金額 | |||
1 修理工事費 | 実費 | 路上漏水等修繕工事単価表等による。 | ||
2 監督費 | 1人1時間 | 勤務時間内、勤務時間外、深夜、早朝等勤務した職員の時間当たり給与支給額による。 | 単価×実人員×実従事時間 | |
3 断水補償費 | 事故 1件 | 口径 | 金額 | |
40mm以下 | 3,000円 | |||
50 | 4,000 | |||
75 | 8,000 | |||
100 | 9,000 | |||
125 | 10,000 | |||
150 | 11,000 | |||
200 | 12,000 | |||
250 | 18,000 | |||
300 | 24,000 | |||
350 | 30,000 | |||
400 | 35,000 | |||
4 事務費 | 前記項目(1、2、3)総費用の合計×10% | |||
5 広報費 | 事故1件 | 10,000円 | ||
6 損失水代金 | 流出量1m3 | 200円 | 単価×推定流出量(別表第2)×流出時間 | |
7 給水車費 | 1台1時間 | 10,000円 | 単価×台数×時間 | |
1 「深夜」とは、22時から24時までをいい、「早朝」とは、0時から5時までをいう。 2 損失水代金の計算に用いる流出時間は、管破損のときから流出がやんだときまでの時間とする。 3 所要の時間には、準備及び事故現場までの往復等に要した時間を含めるものとする。 4 市上下水道局直営(請負工事)施工等の場合その他この基準によることが適当でない特殊な場合については、管理者がその都度決定する。 5 合計額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 |
別表第2(別表第1関係)
水道管破損による損失水量(1時間当たり)
給水管 | 配水管 | ||||
口径 | 破損流出量 | 摘要 | 口径 | 破損流出量 | 摘要 |
mm 13 | m3/H 3 | mm 50 | m3/H 30 | ||
20 | 8 | 75 | 60 | ||
25 | 10 | 100 | 70 | ||
30 | 20 | 150 | 90 | ||
40 | 25 | 200 | 100 | ||
250 | 150 | ||||
300 | 200 | ||||
350 | 250 |