○五泉市公営企業事務委託規程

平成18年1月1日

水道局管理規程第16号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき、五泉市公営企業の公金の徴収又は収納の事務(以下「委託事務」という。)を法人又は私人に委託することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(委託契約の締結)

第2条 公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、公営企業の委託事務を法人又は私人に委託する場合は、委託契約(以下「契約」という。)を締結しなければならない。

2 前項の契約を締結するに当たっては、委託をしようとする法人又は私人(以下「受託者」という。)の履歴性行及び信用状態等を充分調査しなければならない。

(受託者の義務)

第3条 受託者は、この規程及び契約書の各条項を遵守しなければならない。

(受託者の資格要件)

第4条 受託者は、次に掲げる資格要件を備えていなければならない。

(1) 五泉市及び近隣市町に住居を有する者

(2) 身心が健全であり、かつ、身元が確実な者

(3) その他管理者が必要と認める条件を備えている者

(連帯保証人)

第5条 受託者は、次に掲げる資格要件を備える者を連帯保証人として立てなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認める受託者については、この限りでない。

(1) 五泉市内に住居を有する者

(2) 独立の生計を営む者

(3) 一定の職業に従事し、又は相当の資産を有する者

(4) その他管理者が必要と認める条件を備えている者

(受託区域及び期間)

第6条 管理者は、受託者が委託事務を行う区域及び期間を契約書で定めるものとする。

(受託者の研修)

第7条 管理者は、受託者に対して必要に応じ、委託事務に関する研修を行うものとする。

(料金等の集金及び払込み)

第8条 受託者は、納入通知書兼領収書(以下「領収書」という。)の交付を受け、管理者が指定する期間内(以下「集金期間内」という。)に集金が終わるよう努めなければならない。

2 受託者は、集金した料金等を集金した日又は翌日に管理者が指定する場所若しくは金融機関に払い込まなければならない。

3 受託者は、納人の転居その他の理由により、集金期間内に集金できなかったときは、その理由を付して遅滞なく領収書を管理者に返さなければならない。

(量水器の検針)

第9条 受託者は、管理者が指定する期間(以下「検針期間内」という。)までに検針を終え、検針票を管理者に届けなければならない。

2 受託者は、別に管理者が定める検針事務服務要項を遵守しなければならない。

(帳簿等)

第10条 管理者は、受託者に対し、次に掲げる帳簿等を備えさせるものとする。

(1) 領収書受払簿

(2) 料金等払込計算書

(3) その他管理者が必要と認める帳簿

(委託手数料)

第11条 管理者は、受託者に対し、別に定めるところにより手数料を支払うものとする。

2 前項に規定する手数料は、委託事務が完了した後30日以内に支払うものとする。

(身分証明書)

第12条 管理者は、受託者に身分証明書を交付し、受託者は委託事務を行う際、常に携帯しなければならない。

2 前項の身分証明書の様式は、別に定める。

(検査)

第13条 管理者は、毎月1回受託者の保持する委託事務に関する帳簿等の提出を求め、検査するものとする。

2 管理者は、必要があると認めるときは、前項に規定する日以外においても、帳簿等及びその他必要な事項を検査することができる。

(届出)

第14条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに管理者にその旨を届け出なければならない。

(1) 検針票及び領収書その他関係書類を損傷若しくは亡失し、又は公金を亡失したとき。

(2) 使用者又は納人が転居したとき。

(3) 使用者又は納人が検針水量及び料金等について異議を申し立てたとき。

(4) 病気その他やむを得ない理由により委託事務を行うことができなくなったとき。

(5) 受託者及び連帯保証人の住所又は氏名が変わったとき。

(6) 前各号に定めるもののほか、受託者にこの規程又は契約の履行が不可能な理由が生じたとき。

(契約の解除)

第15条 管理者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約期間中であっても、直ちに契約を解除できるものとする。

(1) 病気その他の理由により委託事務を行うことができないとき。

(2) 契約に違反したとき。

(3) 管理者に損害を与えたとき。

(4) 刑事事件につき起訴されたとき。

(5) 破産手続開始の決定を受けたとき。

(6) 管理者の信用を傷つける行為があったとき。

(7) 委託事務の成績が悪く、かつ、その向上の見込みがないとき。

(8) その他管理者が委託することを不適当と認めるとき。

(損害賠償)

第16条 管理者は、受託者が契約に違反したために損害を受けたときは、管理者が査定した損害賠償額を指定する期限までに受託者に支払わせなければならない。

(委託事務の引継ぎ)

第17条 管理者は、契約が満了したとき又は契約を解除したときは、受託者に対して契約満了又は解除の日から起算して5日以内に委託事務に関する一切の事務を整理のうえ管理者に引き継がせなければならない。

(その他)

第18条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成18年1月1日から施行する。

(令和元年10月10日水管規程第6号)

この規程は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年3月23日上下水管規程第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

五泉市公営企業事務委託規程

平成18年1月1日 水道局管理規程第16号

(令和2年4月1日施行)