○五泉市公営企業出納取扱金融機関等事務取扱規程
平成18年1月1日
水道局管理規程第13号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書の規定に基づき、五泉市公営企業出納取扱金融機関及び五泉市公営企業収納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)における公金の収納及び支払の事務の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(公金の収納及び支払)
第2条 出納取扱金融機関等の公金の収納及び支払の事務の取扱いについては、別に定めがあるもののほか、五泉市会計事務規則(平成18年五泉市規則第47号)第7章及び五泉市指定金融機関等事務取扱規程(平成18年五泉市告示第3号)による市長部局の公金の収納及び支払の事務の取扱いの例による。
附則
この規程は、平成18年1月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日上下水管規程第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。