○五泉市企業職員の特別の賠償責任を負う予算執行職員を指定する規程

平成18年1月1日

水道局管理規程第12号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第1項の規定に基づき、五泉市企業職員のうち特別の賠償責任を負う予算執行職員を、次のとおり定める。

(1) 局長

(2) 企業出納員

(3) 次長及び公営企業の管理者の権限を行う市長が指名する企業職員

この規程は、平成18年1月1日から施行する。

(令和2年3月23日上下水管規程第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

五泉市企業職員の特別の賠償責任を負う予算執行職員を指定する規程

平成18年1月1日 水道局管理規程第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章
沿革情報
平成18年1月1日 水道局管理規程第12号
令和2年3月23日 上下水道局管理規程第3号