○五泉市水道委員会条例

平成18年1月1日

条例第174号

(設置)

第1条 五泉市水道事業の重要な案件を審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、五泉市水道委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、必要な事項を審議する。

(組織)

第3条 委員会は、市長の委嘱する委員15人以内をもって組織する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員長1人、副委員長1人を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 委員会の会議は、市長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、上下水道局において処理する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

五泉市水道委員会条例

平成18年1月1日 条例第174号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
平成18年1月1日 条例第174号