○五泉市水道委員会条例
平成18年1月1日
条例第174号
(設置)
第1条 五泉市水道事業の重要な案件を審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、五泉市水道委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、必要な事項を審議する。
(組織)
第3条 委員会は、市長の委嘱する委員15人以内をもって組織する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長1人、副委員長1人を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 委員会の会議は、市長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、上下水道局において処理する。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。