○五泉市上下水道局公印規程

平成18年1月1日

水道局管理規程第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、五泉市上下水道局の公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類)

第2条 公印は、次に掲げるとおりとする。

(1) 新潟県五泉市長印

(2) 新潟県五泉市上下水道局印

(3) 新潟県五泉市上下水道局長印

(4) 新潟県五泉市上下水道局企業出納員印

(5) 五泉市上下水道局現金取扱員領収印(上下水道料金、受託工事費等の収入金の領収用に使用するもの)

(保管)

第3条 公印はすべてかぎのかかる箱に納め、執務時間後はかぎをかけ、保管箱は金庫その他かぎのかかる場所に保管する等保管の確実を期さなければならない。

2 公印は、上下水道局において保管し、次長がその責に任ずるものとする。ただし、第2条第5号に掲げる公印については、当該現金取扱員において管守する。

(印肉、字体及びひな形)

第4条 印肉は、朱肉を用いる。

2 字体は、てん書とする。

3 公印のひな形及び寸法は、別表のとおりとする。

4 第2条第5号の公印については、第1項及び第2項の規定は適用しない。

(公印の使用)

第5条 公印は、公文書以外に使用することができない。

2 公印は、白券又は白紙に押し、又は刷りこみをすることができない。ただし、特に局長の承認を得たときは、この限りでない。

(公印台帳)

第6条 次長は、公印台帳(別記様式)を備えてすべての公印を登載しなければならない。

この規程は、平成18年1月1日から施行する。

(平成21年3月25日水管規程第2号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年2月27日水管規程第1号)

この規程は、平成27年3月1日から施行する。

(令和2年3月2日上下水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年1月18日上下水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

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五泉市上下水道局公印規程

平成18年1月1日 水道局管理規程第10号

(令和5年1月18日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章
沿革情報
平成18年1月1日 水道局管理規程第10号
平成21年3月25日 水道局管理規程第2号
平成27年2月27日 水道局管理規程第1号
令和2年3月2日 上下水道局管理規程第2号
令和5年1月18日 上下水道局管理規程第1号