○五泉市公営企業事務管理規程

平成18年1月1日

水道局管理規程第8号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、五泉市公営企業の設置等に関する条例(平成18年五泉市条例第175号)第3条第2項の規定に基づき設置する五泉市上下水道局(以下「局」という。)の事務管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2章 組織及び事務分掌

(室及び係の設置)

第2条 局に、次の室及び係を置く。

(1) 業務室 お客様係、業務管理係

(2) 施設整備室 水道施設係、浄配水係、管理係、下水道施設係

(分掌事務)

第3条 室及び係の分掌事務は、別表に掲げるとおりとする。

2 室員又は係員は、前項の規定にかかわらず上司の指示又は必要に応じて他の室又は係の事務に協力しなければならない。

3 局長は、臨時又は特別の事務について分担を指示して処理させることができる。

(職名)

第4条 職員の職名は、次に掲げるとおりとする。

局長 参事 次長 室長 主幹 係長 主任 主査 主事 技師 電気技師 機械技師 自動車運転手 技能員

(法令等による職名)

第5条 前条に掲げるもののほか、法令その他特別の定めがある職名は、同条に定める職名にあわせて用いることができる。

(職及び職務)

第6条 局に、局長を置く。

2 局に、次長を置く。

3 係に、係長を置く。

4 前3項に規定する職のほか、必要に応じて、参事、室長、主幹、主査、主事、技師、電気技師、機械技師、自動車運転手及び技能員を置くことができる。なお、特に事情があるときは、主査を主任とすることができる。

5 前各項に掲げる職は、次の表の左欄に掲げる当該職に応じ、上司の命を受けて同表右欄に掲げる職務を行う。

左欄

右欄

局長

公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の命を受けて、局務を掌理し、職員を指揮監督する。

参事

所管事務の掌理、局職員の指揮監督、管理者の特命事項の処理又は局長の職務遂行の補佐

次長

室長

主幹

管理者の特命事項の処理又は局長の職務遂行の補佐

係長

係の事務処理及び係員の指揮監督

主査

管理者の特命事項の処理

主任

主事

担当事務の処理

技師

電気技師

機械技師

自動車運転手

技能員

第3章 事務決裁

(専決事項)

第7条 管理者に属する事務の決裁に関し能率的な運営を図るため、局長が管理者の権限に属する事務を常時管理者に代わって決裁(以下「専決」という。)する事項は、次の表のとおりとする。

事務の分類

権限事項

決裁区分

合議

摘要

管理者

局長専決

総務課長

1 業務の管理

1 方針及び計画





(1) 市政の重要施策の決定




(2) 局の業務の方針及び計画の決定




2 予算及び決算





(1) 予算の編成方針の決定




(2) 予算の編成




(3) 予算の執行計画の決定




(4) 歳出予算の流用




(5) 予備費の充用




(6) 予算・勘定科目の設置の決定




3 条例、規則その他統制事項





(1) 条例、規則、訓令その他例規となるものの制定、改廃


総務課に提出

(2) 局の固有業務の処理要綱・要領の決定




4 その他





(1) 分掌業務等の遂行上必要な諸会議の招集




(2) 分掌業務等の改善方針及び改善計画の決定のうち局固有業務




(3) 業務日誌、日報等の検閲




(4) 施設等の使用管理




2 組織及び人事

1 人事管理





(1) 内部の委員会等の委員の任免



総務課に通知

(2) 職員の任免




(3) 会計年度任用職員の雇用及び解雇の決定



(4) 職員の表彰並びに分限及び懲戒の決定




(5) 職員の職務に専念する義務の免除及び年次休暇等の承認





ア 例外的な職務免除等



総務課扱い

イ 局長の職務免除



総務課扱い

ウ 局長の年次休暇



次長の後閲

エ 所属職員の職務免除



総務課扱い

オ 所属職員の年次休暇




カ その他の休暇等



総務課扱い

(6) 出張命令及びその復命の受理





ア 局長及び所属職員




(7) 時間外勤務及び休日勤務の命令




(8) 勤務時間の割振及び勤務日の振替




(9) 職員の勤務を要しない時間の指定





ア 所属職員




(10) 日、宿直勤務命令




(11) 特殊勤務の命令




(12) 公務災害の認定




(13) 営利企業等の従事許可願


総務課扱い

(14) その他人事管理に関するもの

重要度により副市長協議

2 研修計画の決定





(1) 一般職員研修実施決定



総務課扱い

(2) 職場研修の実施決定




3 業務の執行(支出負担行為及び収入原因行為を含む。)

1 国、県等に対する意見書、要望書、計画書、交付金、補助金等の提出及び許可、認可の申請、副申又は進達




補助金は事業計画書、交付申請書及び実績報告書等とする。

(1) 重要なもの



補助金は新規又は500万円以上及び2割を超える変更に係るものとする。

(2) 一般的なもの




2 主管業務に係る具体的事業の実施





(1) 重要なもの




(2) 一般的なもの




3 陳情、請願、提案等の処理





(1) 重要なもの




(2) 一般的なもの




4 訴訟等について





(1) 訴訟、和解、あっせん、調停、仲裁に応じること



(2) 訴えの提起又は和解、調停の申立て



(3) 仮差押え、仮処分及び支払命令の申立て




(4) 不服申立て




(5) 訴訟代理人の指定



(6) 損害賠償の処理


200万円以上は議会議決

5 損失補償(工事に伴う物件補償は除く。)の処理




6 公務中の事故に係る事案の処理



7 債務負担行為を伴う協定書等の締結




8 行事(説明会、懇談会等を含む。)の開催、共催、後援の決定





(1) 重要なもの




(2) その他のもの




9 事務、事業の受託の決定




10 許可、認可、認定等の決定及び許可等の条件又は補助金等交付・確定の決定並びに契約等に基づく検査若しくは調査の報告の聴取、資料の提出要求又は措置命令若しくは監督





(1) 重要なもの



補助金等の交付・確定決定は1件100万円以上

(2) 一般的なもの



補助金等の交付・確定決定は1件100万円未満

11 統計並びに資料の収集、作成、提出及び配布の決定





(1) 重要な資料




(2) 指定統計及びその他の統計及び資料




12 告示、公告、公表及び広報(特に重要なものを除く。)




13 現に関係者間に大きな紛争がある事件の処理又は大きな紛争を生ずるおそれがある事件の処理




14 特に重要若しくは異例又は疑義がある事項で管理者において予知しておく必要のあるものの報告の受理及びその処理の決定




15 原簿、台帳等の作成及び整備並びに記載の確認




16 出版物の刊行及び贈与等





(1) 重要なもの




(2) 一般的なもの




17 調査、照会、回答、依頼等




18 公簿の閲覧の許可並びに証明書、証票及び手帳等の認証又は交付




19 収受文書の処理方針及び処理期限の決定




20 公印の管理





(1) 新調、改刻又は廃止



(2) 管守




21 情報の公開、非公開等の決定





(1) 重要なもの



(2) 一般的なもの



22 個人情報の各種請求に対する諾否等の決定





(1) 重要なもの



(2) 一般的なもの



4 財産管理(支出負担行為及び収入原因行為を含む。)

1 財産の取得(受贈財産等の寄附の受領を含む。)、交換及び処分の決定並びに契約




総務課長合議は財産の取得に限る。

寄附及び交換は評価額による。

(1) 100万円以上のもの



(2) 100万円未満のもの




2 財産の修繕の決定及び契約





(1) 予定価格200万円以上のもの




(2) 予定価格200万円未満のもの




3 企業財産の譲与及び減額受払いの決定




4 企業財産の貸付け及び不動産の借受けの決定及び契約





(1) 30万円以上のもの




(2) 30万円未満のもの




5 企業財産の無償貸付け及び減額貸付けの決定




6 企業財産の建物又は工作物の取壊しの決定




7 企業財産の売払い、不用品の売却





(1) 30万円以上のもの




(2) 30万円未満のもの




8 企業財産の用途廃止、用途変更及び所管換えの決定



9 市有地(市道を含む。)、隣接地との境界の確定




10 企業財産の管理上必要な措置の決定及び災害保険契約




5 工事の施行等(事業委託のうち測量、設計、監理及び地質調査委託を含む。(以下右記欄「事業委託」という。)(支出負担行為を含む。))

1 工事(事業委託)の施行の決定及び契約





(1) 130万円以上の工事等




(2) 130万円未満の工事等




2 施越工事の決定(国への申請を含む。)




3 工事請負(事業委託)の入札予定価格及び最低制限価格の決定、指名業者の決定、随意契約の相手方の決定及び入札保証金及び契約保証金の減免の決定





(1) 130万円以上の工事等




(2) 130万円未満の工事等




4 工事(事業委託)の工程並びに工事請負者の現場代理人及び主任技術者の承認




5 材料の検査、コンクリート、鉄筋の硬度試験及び機械類、ボイラー水槽、油槽等の検査の結果の確認




6 工事(事業委託)の期間の延長の決定


「3 工事請負(事業委託)の入札予定価格及び最低制限価格決定」の権限による。

7 工事(事業委託)の検査結果の報告




8 工事(事業委託)に伴う資材の出庫の決定




6 物品の購入等(支出負担行為及び収入原因行為を含む。)

1 物品の購入又は修繕(交通事故に伴うものは除く。)の決定、工事用材料の購入及び印刷製本等の決定並びにこれらに係る契約




物品の購入は賄材料及び医薬材料を含む。

(1) 1件の予定価格が100万円以上のもの




(2) 1件の予定価格が100万円未満のもの




2 交通事故に伴う車両等の修繕の決定及び契約





(1) 1件の予定価格が50万円以上のもの



(2) 1件の予定価格が50万円未満のもの



3 物品の交換並びに譲渡の決定及び契約





(1) 1件の評価額が100万円以上のもの




(2) 1件の評価額が100万円未満のもの




4 物品の貸借の決定及び契約





(1) 予定賃貸借料100万円以上のもの




(2) 予定賃貸借料100万円未満のもの




5 物品の保険契約




6 物品による寄附の収受



7 車両の使用許可



管理者に限る。

8 物品の所管換え、分類替え、不用の決定及び亡失、損傷の報告



9 物品の寄附の受領





(1) 消耗物品に係るもの




(2) 備品に係るもの





ア 100万円以上のもの



イ 100万円未満のもの




7 その他の支出負担行為

1 報酬の支出負担行為の決定




2 給料、諸手当(ただし、退職手当は除く。)並びに恩給及び退職年金の支出負担行為の決定



勤勉手当は総務課処理

3 法定福利費の支出負担行為の決定




4 退職手当の支出負担行為の決定




5 交際費の支出負担行為の決定





(1) 1件2万円以上のもの




(2) 1件2万円未満のもの




6 食糧費の支出負担行為の決定





(1) 1件3万円以上のもの




(2) 1件3万円未満のもの




7 工事等に伴う物件補償費の支出負担行為の決定





(1) 1件100万円以上のもの




(2) 1件100万円未満のもの




8 事業委託(事業委託のうち測量、設計、監理及び地質調査委託は除く。)の決定





(1) 100万円以上のもの




(2) 100万円未満のもの




9 収入金の過誤納還付金及び過誤納還付加算金の還付並びに支出の決定及び精算




10 光熱水費、役務費、燃料費、動力費、不動産並びに物品を除く使用料及び賃借料の支出負担行為の決定




11 償還金、利子及び割引金並びに積立金の支出負担行為




12 寄附金



13 公課費及び繰出金の支出負担行為の決定




14 前記以外の経費の支出負担行為の決定





(1) 1件100万円以上のもの




(2) 1件100万円未満のもの




8 収入の決定

1 収入金の納付納入額(調定を含む。)の決定及び更正




収入原因行為は「3業務の執行、4財産管理」による(不用品・企業財産の売却、企業財産の貸付け)

(1) 特別な補助金、交付金その他これに準ずる収入金




(2) 経常的な給水収益、受託工事収益、その他定例的な収入金




2 納入通知書並びに督促状及び催告状の発行




3 減免の決定





(1) 異例なもの


条例で定める料金、手数料、加入金等

(2) 一般的なもの



減免漏水

4 納期の決定及び納期限延長の決定




5 徴収猶予の決定




6 徴収嘱託の決定




7 滞納処分に係る諸決定




8 不納欠損処分の決定




9 意義申出の受理及びそれに対する措置の決定




10 国又は県に対する負担金、交付金、措置費等の交付の請求




11 工事等に伴う物件補償料、工事負担金の収受の決定





(1) 1件100万円以上の他団体に対するもの




(2) 1件100万円未満のもの及び当市の他会計に対するもの




12 過誤納金の充当(相殺を含む。)の決定




13 寄附金等に係る寄附の収受の決定




9 支出命令

1 補償、補填及び賠償金のうち賠償金の支出命令



支出伝票の専決

2 前記以外のものの支出命令



支出伝票の専決

(その他の専決)

第8条 局長は、前条に掲げられていない事項であっても、その内容が軽易に属し、専決事項に準ずる事項は、これを専決することができる。

(専決の制限)

第9条 前2条に規定する専決事項であっても次に掲げる事案については、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 特命事案

(2) 重要又は異例な事案

(3) 新規又は疑義のある事案

(代決)

第10条 管理者の決裁事項で管理者が不在のときは、局長が代決する。

2 局長が不在のときは、参事が代決する。

3 局長及び参事がともに不在のときは、次長が代決する。

4 局長の専決事項が局長、参事及び次長がともに不在のときは、あらかじめ定めてある係長が代決する。

(代決の制限)

第11条 代決権限を有する者は、前条の代決事項であっても、次の各号のいずれかに該当すると認める場合については、代決することはできない。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでない。

(1) 職員の任免及び賞罰に関する事項

(2) 重要又は異例な事項

(3) 新規又は疑義のある事項

(後閲)

第12条 代決した者は、代決した事項について特に重要と認められるものは、速やかに決裁責任者の後閲を受けなければならない。

第4章 事務委任

(委任事項)

第13条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項、第28条第1項及び第3項の規定に基づき、管理者の権限に属する事務のうち次に掲げる事項を企業出納員に委任する。

(1) 水道料金、下水道使用料、給水装置工事費その他の納付金を収納すること。

(2) 収納金を五泉市公営企業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)に払込みをすること。

(3) 出納取扱金融機関を支払人として小切手を振り出すこと。

(4) 債権者に対し現金の支払をすること。

(5) 出納取扱金融機関より管理者保管現金に充てるべき金額を受領すること。

(6) たな卸資産の出納及び保管に関すること。

第5章 文書管理

第14条 文書の管理については、市長部局の文書等の取扱いの例によるものとする。

この規程は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月26日水管規程第2号)

(施行期日)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日水管規程第3号)

(施行期日)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日水管規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日水管規程第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日水管規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日上下水管規程第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日上下水管規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

業務室

お客様係

(1) 水道事業の経営に関すること。

(2) 公印に関すること。

(3) 文書の収発及び統計に関すること。

(4) 条例、規則、規程、公示等に関すること。

(5) 職員の任免、給与、分限及び身分に関すること。

(6) 職員の服務、研修及び厚生福利に関すること。

(7) 労務及び職場の安全衛生に関すること。

(8) 労働協約に関すること。

(9) 予算、決算及び財務諸表に関すること。

(10) 現金及び有価証券の出納又は保管に関すること。

(11) 企業債及び一時借入金に関すること。

(12) 工事請負及び物件その他供給契約に関すること。

(13) 資材その他物品の調達用度に関すること。

(14) 指定工事業者に関すること。

(15) 庁用車の管理運営に関すること。

(16) 水道料金、受託工事費その他諸収入の調定及び収納に関すること。

(17) 使用水量の調査に関すること。

(18) 給水世帯台帳の整備保管に関すること。

(19) 量水器台帳の整備保管に関すること。

(20) 量水器の性能検査及び不良メーターの取替えに関すること。

(21) 給水と有収水の関連調査に関すること。

(22) 水道料金の徴収並びに滞納整理及び処分に関すること。

(23) 無収水の調査取締りに関すること。

(24) その他一般業務の受付事務に関すること。

(25) 他の係に属さないこと。

業務管理係

(1) 下水道事業の経営に関すること。

(2) 下水道事業受益者負担金に関すること。

(3) 下水道事業の予算、決算及び財務諸表に関すること。

(4) 企業債及び一時借入金に関すること。

(5) 下水道使用料金に関すること。

(6) 量水器台帳の整理保管に関すること。

(7) 排水設備等指定工事店に関すること。

(8) 排水設備等設置資金の融資に関すること。

(9) 水質の検査に関すること。

(10) 下水道事業において他の係に属さないこと。

施設整備室

水道施設係

(1) 水道施設の新設拡張及び改良工事の計画又は実施に関すること。

(2) 導水送水配水管の維持管理に関すること。

(3) 受託工事の設計審査及び施工の監督並びに竣功検査に関すること。

(4) たな卸資産の収納及び管理に関すること。

(5) 工事材料及び機械、器具の試験又は検査に関すること。

(6) 給水装置台帳に関すること。

(7) 指定工事業者に関すること。

(8) 消火栓の維持管理に関すること。

(9) 水道工事による道路占用に関すること。

(10) 作業用自動車の運営及び保管に関すること。

(11) 漏水調査とその防除に関すること。

(12) 断水、給水制限等の告知に関すること。

(13) 専用水道に関すること。

(14) 貯水槽給水施設(簡易専用水道を含む。)に関すること。

浄配水係

(1) 取水井の維持管理に関すること。

(2) 浄水場の維持管理に関すること。

(3) 配水場の維持管理に関すること。

(4) 水質検査に関すること。

(5) 取水、浄水及び送、配水作業に関すること。

(6) 電気施設の維持及び操作に関すること。

(7) 次亜塩素酸ナトリウムの取り扱いに関すること。

(8) 作業用自動車の管理運営に関すること。

管理係

(1) 浄配水係の分掌事務に関すること。

下水道施設係

(1) 下水道事業工事計画に関すること。

(2) 公共下水道工事の施工に関すること。

(3) 下水道台帳に関すること。

(4) 下水道施設の維持管理に関すること。

(5) 排水設備に関すること。

(6) 除害施設等に関すること。

(7) 国庫補助金に関すること。

(8) 都市下水路に関すること。

(9) 流域下水道に関すること。

(10) 水防業務に関すること。

五泉市公営企業事務管理規程

平成18年1月1日 水道局管理規程第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章
沿革情報
平成18年1月1日 水道局管理規程第8号
平成19年3月26日 水道局管理規程第2号
平成22年3月29日 水道局管理規程第3号
平成24年3月30日 水道局管理規程第1号
平成25年3月29日 水道局管理規程第1号
平成31年3月26日 水道局管理規程第1号
令和2年3月23日 上下水道局管理規程第3号
令和3年3月18日 上下水道局管理規程第1号