○五泉市企業職員の退職手当支給規程
平成18年1月1日
水道局管理規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、五泉市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年五泉市条例第173号)第17条の規定に基づき、五泉市企業職員(以下「職員」という。)の退職手当の支給に関して必要な事項を定めるものとする。
(支給の基準及び方法)
第2条 職員の退職手当の支給基準及び支給方法については、別に定めがあるもののほか、五泉市職員の退職手当に関する条例(平成18年五泉市条例第50号)の適用を受ける市長部局の職員の例によるものとする。
附則
この規程は、平成18年1月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日上下水管規程第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。