○五泉市企業職員の退職手当支給規程

平成18年1月1日

水道局管理規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、五泉市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年五泉市条例第173号)第17条の規定に基づき、五泉市企業職員(以下「職員」という。)の退職手当の支給に関して必要な事項を定めるものとする。

(支給の基準及び方法)

第2条 職員の退職手当の支給基準及び支給方法については、別に定めがあるもののほか、五泉市職員の退職手当に関する条例(平成18年五泉市条例第50号)の適用を受ける市長部局の職員の例によるものとする。

この規程は、平成18年1月1日から施行する。

(令和2年3月23日上下水管規程第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

五泉市企業職員の退職手当支給規程

平成18年1月1日 水道局管理規程第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章
沿革情報
平成18年1月1日 水道局管理規程第6号
令和2年3月23日 上下水道局管理規程第3号