○五泉市企業職員被服貸与規程
平成18年1月1日
水道局管理規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、五泉市企業職員(以下「職員」という。)に対し、職務の遂行上必要な被服の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸与の範囲)
第2条 職務に常時従事する職員に対して、毎年度予算の範囲内で、被服等を貸与する。
(貸与品及び貸与期間)
第3条 被服等の貸与品の種類、数量及び貸与期間及び対象者は、別表に定めるところによる。
2 貸与期間を経過した被服等は、貸与を受けた職員に無償で払い下げることができる。
3 貸与期間は、月数をもって計算する。また、使用の事実を考慮して延長又は短縮することができる。
4 使用期間中休務が30日以上の場合は、その期間を月数に算入しない。
(着用)
第4条 貸与を受けた被服等は、勤務中これを着用しなければならない。ただし、特別の理由により局長の承認を得た場合は、この限りでない。
(被服貸与簿)
第5条 局長は、被服貸与簿(別記様式)を備え、貸与又は返納等の状況を整理しなければならない。
(返納)
第6条 職員が貸与期間満了前に退職、転職又は第2条第1項各号に該当しなくなった場合は、直ちに貸与を受けた被服等を返納しなければならない。ただし、局長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
(再貸与及び弁償)
第7条 職務のため又は避けることのできない理由により貸与品を亡失又はき損したため代替品を必要とすると局長が認めたときは、再貸与することができる。ただし、故意又は重大な過失その他被貸与者の責に帰すべき理由により貸与品を亡失又はき損したときは、現品又は代価を持って弁償しなければならない。
(維持保全)
第8条 被服等の貸与を受けた職員は、貸与期間中貸与された被服等を善良な管理者の注意をもって維持保全しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、五泉市上下水道局被服貸与規程(昭和42年五泉市水道局管理規程第15号)又は村松町水道事業被服貸与規程(昭和43年村松町告示第11号)の規定に基づき貸与を受けた被服については、それぞれこの規程の相当規定に基づき貸与を受けた被服とみなす。
附則(平成27年9月28日水管規程第2号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日上下水管規程第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
被服貸与者の範囲 | 貸与品の種類 | 数量 | 貸与期間 | 備考 |
現場作業に従事する職員 (技能員、運転手) | 作業服(冬)上下 | 1 | 2年 | |
作業服(夏)上下 | 1 | 2年 | ||
作業帽子 | 1 | 2年 | ||
ゴム長靴 | 1 | 2年 | ||
防寒衣 | 1 | 3年 | ||
ゴムがっぱ | 1 | 2年 | ||
防水ズボン | 1 | 2年 | ||
技能職員及び現場調査事務等に従事する職員 | 作業服(冬)上下 | 1 | 2年 | |
作業服(夏)上下 | 1 | 2年 | ||
作業帽子 | 1 | 3年 | ||
ゴム長靴 | 1 | 3年 | ||
防寒衣 | 1 | 3年 | ||
雨衣 | 1 | 3年 | ||
上記作業服等を貸与される職員を除く全職員 | 作業服(冬)上下 | 1 | 5年 | |
作業服(夏)上 | 1 | 5年 | ||
作業帽子 | 1 | 5年 | ||
ゴム長靴 | 1 | 5年 |