○五泉市企業職員の管理職員の特別勤務手当支給に関する規程
平成18年1月1日
水道局管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、五泉市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年五泉市条例第173号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理職員特別勤務手当の額等)
第2条 条例第16条第2項の規則で定める額は、1万円とする。
2 条例第16条第2項ただし書の規則に定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
第3条 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。
(その他)
第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成18年1月1日から施行する。
(五泉市職員の給与に関する条例附則第11項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)
2 五泉市企業職員給与規程(平成18年五泉市水道局管理規程第1号)第2条の規定によりその例によることとされる五泉市職員の給与に関する条例(平成18年五泉市条例第43号)附則第11項の規定の適用を受ける職員に対する第2条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「1万円」とあるのは「1万円に100分の70を乗じて得た額」とする。
附則(令和2年3月23日上下水管規程第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月22日上下水管規程第8号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。