○五泉市企業職員の管理職手当支給規程

平成18年1月1日

水道局管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、五泉市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年五泉市条例第173号)第4条の規定に基づき、五泉市企業職員(以下「職員」という。)の管理職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理職の指定)

第2条 職員のうち管理職として指定する職は、次に掲げるものとする。

(1) 局長

(管理職手当の額及び支給方法等)

第3条 管理職手当は、月額とし、給料月額の100分の20以内の額を支給する。

2 前条の職員が、その月のうち全く勤務しないときは、管理職手当は、支給しない。ただし、公務上負傷し、又は疾病にかかり療養する場合は、この限りでない。

3 管理職手当の支給方法については、別に定めがあるもののほか、給料の支給方法の例による。

この規程は、平成18年1月1日から施行する。

(平成29年12月19日水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和2年3月23日上下水管規程第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

五泉市企業職員の管理職手当支給規程

平成18年1月1日 水道局管理規程第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章
沿革情報
平成18年1月1日 水道局管理規程第2号
平成29年12月19日 水道局管理規程第1号
令和2年3月23日 上下水道局管理規程第3号