○五泉市企業職員の管理職手当支給規程
平成18年1月1日
水道局管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、五泉市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年五泉市条例第173号)第4条の規定に基づき、五泉市企業職員(以下「職員」という。)の管理職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理職の指定)
第2条 職員のうち管理職として指定する職は、次に掲げるものとする。
(1) 局長
(管理職手当の額及び支給方法等)
第3条 管理職手当は、月額とし、給料月額の100分の20以内の額を支給する。
2 前条の職員が、その月のうち全く勤務しないときは、管理職手当は、支給しない。ただし、公務上負傷し、又は疾病にかかり療養する場合は、この限りでない。
3 管理職手当の支給方法については、別に定めがあるもののほか、給料の支給方法の例による。
附則
この規程は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成29年12月19日水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月23日上下水管規程第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。