○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則

平成18年1月1日

規則第159号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項に基づき市長が定める職は、五泉市公営企業事務管理規程(平成18年五泉市水道局管理規程第8号)により上下水道局に置かれる、局長の職にある者とする。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(令和元年12月27日規則第47号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則

平成18年1月1日 規則第159号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章
沿革情報
平成18年1月1日 規則第159号
令和元年12月27日 規則第47号