○地方公営企業法第15条第1項ただし書の規定により市長の同意を要する主要な職員を指定する規則

平成18年1月1日

規則第158号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定に基づき、五泉市公営企業事務管理規程(平成18年五泉市水道局管理規程第8号)による企業職員の任免についてあらかじめ市長の同意を得なければならない主要職員は、局長とする。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(令和元年12月27日規則第47号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

地方公営企業法第15条第1項ただし書の規定により市長の同意を要する主要な職員を指定する規…

平成18年1月1日 規則第158号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章
沿革情報
平成18年1月1日 規則第158号
令和元年12月27日 規則第47号