○五泉市体育施設管理規則

平成18年1月1日

教育委員会規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、五泉市体育施設条例(平成18年五泉市条例第170号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開設期間等)

第2条 体育施設の開設期間、休館日及び使用時間は、別表のとおりとする。ただし、五泉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(使用の申込み)

第3条 条例第5条の規定により使用の許可を受けようとする者は、使用する3日前までに体育施設使用許可(兼減免)申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の使用の許可を受けようとする者のうち、五泉市村松テニスコートを個人が使用する場合は、使用する日までに体育施設使用許可(兼減免)申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、前2項の申請を適当と認めたときは、体育施設使用許可書(兼減免決定通知書)(様式第2号)を申請者に交付しなければならない。

4 前3項の規定にかかわらず、五泉市市民プール、五泉市村松プール、五泉市村松体育館トレーニングルーム及び五泉市村松体育館ランニングコースを個人が使用する場合は、教育委員会が別に定める個人使用受付簿に記載することにより、使用許可申請および使用許可があったものとみなすことができる。

(使用許可の変更等)

第4条 前条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可書に記載された事項の一部を変更し、又は取消しの承認を受けようとするときは、速やかに、体育施設使用変更・取消承認申請書(様式第3号)に許可書を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の変更又は取消し申請を承認したときは、体育施設使用変更・取消承認書(様式第4号)を使用者に交付する。

(使用料の納入)

第5条 条例第7条の規定による使用料の納入は、五泉市会計事務規則(平成18年五泉市規則第47号)に基づく納入通知書によるものとする。ただし、五泉市市民プール、五泉市村松プール、五泉市村松体育館トレーニングルーム、五泉市村松体育館ランニングコース及び五泉市村松テニスコートを個人が使用する場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合には、使用料を免除することができる。ただし、第2号から第6号については、団体本来の活動目的でない使用、入場料を徴収して使用する場合を除く。

(1) (市が設置する附属機関を含む。)が主催又は共催、委託する事業のために使用するとき。

(2) 市内に所在する公共的活動を目的とする団体が市民のための公益的な活動をするとき。

(3) 市内の社会福祉関係団体(営利団体を除く。)及び身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳、療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)第2の規定による療育手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人により構成されている団体やその保護者団体が使用するとき。ただし、五泉市村松野球場照明施設使用料を除く。

(4) 市内の保育園、幼稚園、認定こども園などや小中学校が授業、行事、部活動の一環として使用するとき。ただし、五泉市村松野球場照明施設使用料を除く。

(5) 市が認める青少年(中学生以下)で構成する団体のクラブ活動のため使用するとき。ただし、五泉市村松野球場照明施設使用料を除く。

(6) 国や他の地方公共団体が主催又は共催する事業等で、市が関わる必要があるとして、関係する所管課が認め使用するとき。

(7) 次項第4号に規定する使用者の介助員(使用者1人につき、1人の介助員に限る。)が使用するとき。

(8) その他市長が公益上特に使用料を免除することを適当と認めるとき。

2 次の各号のいずれかに該当する場合には、使用料の2分の1以内を減額することができる。ただし、団体本来の活動目的でない使用、入場料を徴収して使用する場合及び五泉市村松野球場照明施設使用料は除く。

(1) 非営利団体等が、市民活動を活発にするため実施する講座、講習会、発表会、展示会、スポーツ・レクリエーション大会などで使用するとき。

(2) 団体が市の後援を得て行う大会等で使用するとき。ただし、市外の団体の場合は4分の1を減額する。

(3) 市が認める団体(スポーツ協会加盟団体、社会教育関係団体等)が使用するとき。

(4) 前項第3号に規定する手帳の交付を受けている市内の人が、施設を個人的に使用するとき。

(5) その他市長が使用料を減額することを適当と認めるとき。

(使用料の減免申請)

第7条 使用料の減免を受けようとする者は、体育施設使用許可(兼減免)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請に基づき、使用料の免除又は減額を決定したときは、体育施設使用許可書(兼減免決定通知書)(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(使用料の還付)

第8条 条例第9条ただし書の規定による使用料の還付を受けようとする者は、当該理由が生じた後速やかに体育施設使用料還付申請書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。また、還付額は、次に掲げる額とする。

(1) 条例第9条第1号 全額

(2) 条例第9条第2号 全額

(3) 体育施設使用変更・取消承認申請書を使用日前3日までに提出し、承認を受けたとき 全額

(4) 条例第9条第3号 5割以内

2 教育委員会は、前項の申請書を受理したときは、これを審査のうえ、決定し、体育施設使用料還付決定通知書(様式第6号)を申請者に交付しなければならない。

(目的外使用)

第9条 条例第7条の規定により目的外使用許可を受けようとする者は、使用する日の7日前までに村松体育館目的外使用許可申請書(様式第7号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請書を受理したときは、これを審査のうえ、使用の許可を決定したときは、村松体育館目的外使用許可書(様式第8号)を、不許可と決定したときは、村松体育館目的外使用不許可通知書(様式第9号)を申請者に交付しなければならない。

(遵守事項)

第10条 使用者及び入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) みだりに火気を使用しないこと。

(2) 危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。

(3) 許可を受けないで物品の販売若しくは陳列をし、又は広告類の提出若しくは配布しないこと。

(4) 他人に迷惑をかけるような行為をしないこと。

(5) その他係員の管理上の指示に従うこと。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の五泉市市民プール条例施行規則(昭和57年五泉市教育委員会規則第2号)、五泉市市営野球場条例施行規則(平成6年五泉市教育委員会規則第2号)、村松町営陸上競技場管理運営規則(平成6年村松町教委規則第3号)、村松町五箇スポーツ会館設置及び管理に関する条例施行規則(平成5年村松町規則第16号)、村松町町民体育館管理運営規則(平成5年村松町教委規則第5号)、村松町武道館管理運営規則(平成6年村松町教委規則第6号)、村松町営プール管理運営規則(昭和41年村松町教委規則第2号)、村松町営野球場管理運営規則(平成5年村松町教委規則第4号)又は村松町営テニスコート管理運営規則(平成5年村松町教委規則第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年2月1日教委規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日教委規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日教委規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の前日までに、改正前の五泉市体育施設管理規則の規定によりなされた手続は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年12月24日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の前日までに、改正前の五泉市体育施設管理規則の規定によりなされた手続は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月28日教委規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年6月27日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月24日教委規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日教委規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日教委規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の五泉市体育施設管理規則の規定は、平成31年6月1日以後の使用について適用する。

(令和2年3月24日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日教委規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

開設期間

休館日

区分

使用時間

五泉市市民プール

6月20日から9月30日まで

1 期間中における月曜日。ただし、7月16日から8月31日までの期間を除く。

2 気象条件により開館に支障があるとき。

期間中の平日及び以下に掲げる日以外の日

午後2時から午後9時まで

土曜日、日曜日及び祝日

正午から午後7時まで

7月16日から8月31日まで

午前10時から午後9時まで

五泉市村松プール

7月24日から8月25日まで

気象条件により支障があるとき。


午前9時から午後5時まで

五泉市市営野球場

4月1日から11月30日まで



午前8時から午後7時まで

五泉市村松野球場

4月1日から11月30日まで


照明設備の利用期間は4月1日から9月30日まで

午前5時から午後9時30分まで

五泉市陸上競技場

4月1日から11月30日まで



午前5時から午後7時

五泉市五箇スポーツ会館


12月29日から翌年1月3日まで


午前9時から午後10時まで

五泉市村松体育館


12月29日から翌年1月3日まで


午前9時から午後10時まで

五泉市村松武道館


12月29日から翌年1月3日まで


午前9時から午後10時まで

五泉市村松テニスコート

4月1日から11月30日まで



午前9時から午後7時まで

五泉市川内体育館


12月29日から翌年1月3日まで


午前9時から午後10時まで

五泉市十全体育館


12月29日から翌年1月3日まで


午前9時から午後10時まで

五泉市山王体育館


12月29日から翌年1月3日まで


午前9時から午後10時まで

備考

屋外施設の使用時間は、日没までとする。ただし、照明設備がある施設を除く。

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五泉市体育施設管理規則

平成18年1月1日 教育委員会規則第34号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第6章
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会規則第34号
平成19年2月1日 教育委員会規則第4号
平成19年3月28日 教育委員会規則第7号
平成20年3月27日 教育委員会規則第6号
平成21年3月27日 教育委員会規則第3号
平成21年12月24日 教育委員会規則第6号
平成24年3月28日 教育委員会規則第3号
平成25年6月27日 教育委員会規則第4号
平成27年3月24日 教育委員会規則第2号
平成28年3月24日 教育委員会規則第3号
平成29年3月23日 教育委員会規則第8号
平成31年3月22日 教育委員会規則第10号
令和2年3月24日 教育委員会規則第3号
令和5年3月31日 教育委員会規則第4号