○五泉市総合会館自家用電気工作物保安規程
平成18年1月1日
訓令第16号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 保安業務の運営管理体制(第6条―第8条)
第3章 保安教育(第9条・第10条)
第4章 工事の計画及び実施(第11条・第12条)
第5章 保守(第13条―第15条)
第6章 運転又は操作(第16条)
第7章 災害対策(第17条・第18条)
第8章 記録(第19条)
第9章 責任の分界(第20条)
第10章 整備その他(第21条―第24条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 五泉市総合会館(以下「総合会館」という。)における電気工作物の工事、維持及び運用を確保するため、電気事業法(昭和39年法律第170号)第42条第1項の規定に基づきこの規程を定める。
(効力)
第2条 総合会館の経営者及び従業者は、法令及びこの規程を遵守するものとする。
(細則の制定)
第3条 この規程を実施するために必要と認めた場合には、別に細則を制定するものとする。
(保安協会との協定)
第5条 総合会館の電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安監督業務のうち保安協会の行う業務については、当事業者間の契約によって定めるものとする。
第2章 保安業務の運営管理体制
(保安業務の監督)
第6条 電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安は、市長が総括管理するものとする。
2 保安協会との連絡及び常時電気工作物の取扱いを担任する者(以下「連絡責任者」という。)をあらかじめ指名しておくものとする。
(設置者の義務)
第7条 電気工作物に係る保安上の重要な事項の決定又は実施に当たっては、保安協会の意見を求めるものとする。
2 保安協会が電気工作物に係る保安に関して行う意見を尊重するものとする。
3 法令に基づいて所管官庁に提出する書類の内容が電気工作物の保安に関係のある場合には、保安協会の意見を聴いて立案し、決定するものとする。
4 所管官庁が法令に基づいて行う検査には、保安協会を立ち会わせるものとする。
(従業者の義務)
第8条 電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、保安協会がその保安のためにする指導を受けるものとする。
第3章 保安教育
(保安教育)
第9条 保安協会の意見を尊重して、電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者に対し、電気工作物の保安に関する必要な事項について教育を行うものとする。
(保安に関する訓練)
第10条 保安協会の意見を尊重して、電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者に対し、災害その他電気事故が発生した場合の措置について、必要に応じ演習訓練を行うものとする。
第4章 工事の計画及び実施
(工事計画)
第11条 電気工作物の設置、改造等の工事計画を立案するに当たっては、保安に関し保安協会の意見を求めるものとする。
2 電気工作物の安全な運用を確保するために電気工作物の修繕工事及び改良工事(以下「保修工事」という。)の計画は、保安協会の意見を聴いて立案するものとする。
(工事の実施)
第12条 電気工作物に関する工事の実施に当たっては、保安協会の監督を受けてこれを施工するものとする。
2 電気工作物に関する工事を他の者に請け負わせる場合には、常に責任の所在を明らかにし、完成した場合には、保安協会の検査を受け、保安上支障のないことを確認して引き取るものとする。
第5章 保守
(巡視、点検、測定等)
第13条 電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安のための巡視、点検、測定試験は、保安協会と協定した基準に従い、行うものとする。
2 電気工作物の工事、維持及び運用に関する巡視、点検、測定試験の年度実施計画を作成するに当たっては、保安協会と協議するものとする。
第14条 巡視、点検、測定試験の結果、法令に定める技術基準に適合していない事項が判明したときは、当該電気工作物を修理し、改造し、移設し、又はその使用を一時停止し、若しくは制限する等の措置を講じ、常に技術基準に適合するよう維持するものとする。
(事故の再発防止)
第15条 事故その他異常が発生した場合には、連絡責任者は直ちに保安協会との連絡をとり、必要に応じ保安協会の精密検査を受け、原因を究明し、再発防止に遺憾のないよう措置するものとする。
第6章 運転又は操作
(運転又は操作)
第16条 保安協会と協議のうえ、平常時及び事故その他異常時における遮断器、開閉器その他の機器の操作順序及び運転方法について定めておくものとする。
2 連絡責任者又は従業者は、事故その他異常が発生した場合には、あらかじめ定められた事故軽重の区分に従い、保安協会その他の関係先に迅速に報告若しくは連絡し、又は指導を受け、適切な応急措置をとるものとする。
3 前項の報告又は連絡すべき事項及び経路は、受電室その他見やすい場所に掲示しておかなければならない。
4 取扱者は、受電用遮断器の操作に当たっては、必要に応じて関係電気事業者の事業所と連絡して行うものとする。
第7章 災害対策
(防災体制)
第17条 非常災害その他の災害に備えて電気工作物の保安を確保するために、保安協会と協議のうえ、適切な措置をとることができる体制をあらかじめ整備しておくものとする。
第18条 連絡責任者は、非常災害時において迅速に保安協会に連絡し、その指導を受けるものとする。
2 連絡責任者は、災害等の発生に伴い、危険と認められるときは、直ちに送電を停止することができるものとする。
第8章 記録
第19条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する次に掲げる記録は、保安協会の定める様式により記録し、これを3年間、保存するものとする。
(1) 巡視、点検、測定記録
(2) 電気事故記録
(3) 保修工事記録
2 主要電気機器の保修工事記録は、保安協会の定める設備台帳により記録し、必要な期間、保存するものとする。
第9章 責任の分界
(責任の分界点)
第20条 東北電力株式会社の設置する電気工作物との保安上の責任分界点は、屋側に設置した開閉器の電源側端子とする。
第10章 整備その他
(危険の表示)
第21条 受電室その他高圧電気工作物が設置されている場所であって、危険のおそれのあるところには、人の注意を喚起するよう表示を設けるものとする。
(測定器具類の整備)
第22条 電気工作物の保安上必要とする測定器具類を整備し、これを適正に保管するものとする。
(設計図書類の整備)
第23条 電気工作物に関する設計図、仕様書、取扱説明書等については、必要な期間、整備及び保存するものとする。
(手続書類の整備)
第24条 関係官庁、電気事業者等に提出した書類及び図面その他主要文書については、その写しを必要な期間、保存するものとする。
附則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成26年9月12日訓令第2号)
この訓令は、平成26年10月1日から施行する。
(参考)
保安業務の基準
自家用電気工作物の保安業務に関する契約書に基づき、保安協会が行う保安業務の基準は、次によるものとする。
1 巡視、点検、測定等の基準
電気工作物の種類及び点検の種別に従い、別表のとおりとする。
2 工事中監督の基準
(1) 工事中監督を行う工事の種別
ア 回路容量15アンペア以下の露出配線工事以外の工事とする。ただし、簡易な工事を除く。
イ 前号ただし書の工事及び回路容量15アンペア以下の露出配線工事については、毎月1回行う日常点検業務実施の際検査を行う。
(2) 工事中監督の頻度
工事期間が7日未満の場合は、完成までの間に1回、7日以上にわたる場合は、7日目ごとに行う。この場合において、後日点検することができないもの及び設置者の希望がある場合は、上記の回数を増加することができる。
3 しゅん工検査、官庁立会検査の基準
電気工作物がしゅん工した場合の試験及び官庁検査が実施される場合の立会いは、その都度行う。
4 精密検査基準
電気機器等の損壊事故が発生した場合その他必要があると認められるときは、その都度行うものとする。
5 経営者は、保安協会が前各項のことを実施するに当たっては、協力するものとする。
巡視、点検、測定等の基準
対象 | 点検、測定等の項目 | 日常点検周期 | 定期点検周期 | 精密点検周期 | |
1か月 | 1年 | 原則として諸測定試験は、隔年1回、内部精密点検は、必要の都度 | |||
受電設備 | 開閉器 | 外部一般点検 | ○ | ||
電力 | 外部精密点検、清掃 | ○ | |||
ヒューズ | 絶縁抵抗測定 | ○ | |||
遮断器 | 外部一般点検 | ○ | |||
油入開閉器 | 外部精密点検、清掃 | ○ | |||
絶縁抵抗測定 | ○ | ||||
絶縁油点検 | ○ | ||||
絶縁油耐圧試験 | ○ | ||||
動作試験 | ○ | ||||
母線 | 外部一般点検 | ○ | |||
外部精密点検、清掃 | ○ | ||||
絶縁抵抗測定 | ○ | ||||
変圧器 | 外部一般点検 | ○ | |||
外部精密点検、清掃 | ○ | ||||
絶縁抵抗測定 | ○ | ||||
絶縁油点検 | ○ | ||||
絶縁油耐圧試験 | ○ | ||||
内部精密点検 | ○ | ||||
計器用変成器 | 外部一般点検 | ○ | |||
外部精密点検、清掃 | ○ | ||||
絶縁抵抗測定 | ○ | ||||
避雷器 | 外部一般点検 | ○ | |||
外部精密点検、清掃 | ○ | ||||
絶縁抵抗測定 | ○ | ||||
電力用コンデンサー | 外部一般点検 | ○ | |||
外部精密点検、清掃 | ○ | ||||
絶縁抵抗測定 | ○ | ||||
接地装置 | 外部一般点検 | ○ | |||
外部精密点検 | ○ | ||||
接地抵抗測定 | ○ | ||||
配電盤及び制御回路 | 外部一般点検 | ○ | |||
配電盤及び制御回路 | 外部精密点検、清掃 | ○ | |||
絶縁抵抗測定 | ○ | ||||
継電器動作特性試験 | ○ | ||||
計器較正試験 | ○ | ||||
シーケンス試験 | ○ | ||||
蓄電池 | 外部一般点検 | ○ | |||
外部精密点検、清掃 | ○ | ||||
比重液温測定 | ○ | ||||
各電池の電圧測定 | ○ | ||||
絶縁抵抗測定 | ○ | ||||
配電設備(屋外電線路を含む。) | 開閉器類 | ||||
遮断器 | 受電設備に同じ。 | ||||
配電用 | |||||
変圧器 | |||||
接地 | 受電設備に同じ。 | ||||
装置 | |||||
ケーブル | 外部一般点検 | ○ | |||
絶縁抵抗測定 | ○ | ||||
負荷設備 | 電線及び支持物 | 外部一般点検 | ○ | ||
外部精密点検 | ○ | ||||
絶縁抵抗測定 | ○ | ||||
電動機その他回転機 | 外部一般点検 | ○ | |||
外部精密点検 | ○ | ||||
絶縁抵抗測定 | ○ | ||||
電熱装置 | 外部一般点検 | ○ | |||
外部精密点検 | ○ | ||||
配線及び配線器具 | 絶縁抵抗測定 | ○ | |||
外部一般点検 | ○ | ||||
外部精密点検 | ○ | ||||
絶縁抵抗測定 | ○ | ||||
小型機器類及び照明装置 | 外部一般点検 | ○ | |||
外部精密点検 | ○ | ||||
絶縁抵抗測定 | ○ | ||||
接地装置 | 受電設備に同じ。 | ||||
非常用予備発電装置 | 内燃機関及び附属装置 | 外部一般点検 | ○ | ||
外部精密点検、清掃 | ○ | ||||
起動試験 | ○ | ||||
保安装置の機能試験 | ○ | ||||
発電機 | 外部一般点検 | ○ | |||
外部精密点検、清掃 | ○ | ||||
絶縁抵抗測定 | ○ | ||||
励磁装置 | 外部一般点検 | ○ | |||
外部精密点検、清掃 | ○ | ||||
絶縁抵抗測定 | ○ | ||||
開閉器 | 受電設備に同じ。 | ||||
遮断器 | |||||
変圧器 | |||||
配電盤 | |||||
蓄電池 | |||||
接地装置 |