○五泉市スポーツ推進審議会条例

平成18年1月1日

条例第168号

(設置)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、五泉市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(任務)

第2条 審議会は、法第35条に規定するもののほか、教育委員会の諮問に応じて、スポーツの推進に関する次に掲げる事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して教育委員会に建議する。

(1) 法第10条第1項の規定による五泉市スポーツ推進計画に関すること。

(2) スポーツの施設及び設備の整備に関すること。

(3) スポーツの指導者の養成及びその資質の向上に関すること。

(4) スポーツの事業の実施及び奨励に関すること。

(5) スポーツの団体の育成に関すること。

(6) スポーツの技術水準の向上に関すること。

(7) スポーツによる事故の防止に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの推進に関すること。

(委員)

第3条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人以内とする。

2 特別の事項を調査審議するために必要があるときは、審議会に、臨時委員を置くことができる。

3 委員及び臨時委員は、スポーツに関する学識経験のある者のうちから教育委員会が任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 臨時委員の任期は、特別の事項に関する調査審議が終了するまでの間とする。

(委員長等)

第5条 審議会に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、審議会を代表し、議事その他の会務を統理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、委員長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(報告)

第7条 委員長は、諮問に応じて審議した結果を教育委員会に報告しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成23年12月26日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の五泉市スポーツ振興審議会条例の規定により委嘱されている五泉市スポーツ振興審議会の委員である者は、その任期が終了するまでの間は、改正後の五泉市スポーツ推進審議会条例の規定により委嘱されている五泉市スポーツ推進審議会の委員とみなす。

五泉市スポーツ推進審議会条例

平成18年1月1日 条例第168号

(平成23年12月26日施行)

体系情報
第11編 育/第6章
沿革情報
平成18年1月1日 条例第168号
平成23年12月26日 条例第17号