○五泉市村松郷土資料館管理規則
平成18年1月1日
教育委員会規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、五泉市村松郷土資料館条例(平成18年五泉市条例第167号)第8条の規定に基づき、五泉市村松郷土資料館(以下「資料館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 資料館の開館時間は、次条に定める休館日以外の日の午前10時から午後4時までとする。ただし、五泉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 資料館の休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、臨時に休館日を定め、又は変更することができる。
(1) 毎週木曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、土曜日及び日曜日に当たるときは、その翌日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日及び2月1日から2月末日まで
(観覧料の減免)
第4条 条例第6条の観覧料を減免することができる場合及びその額は、次に定めるとおりとする。
(1) 市(市が設置する附属機関含む。)又は教育委員会が主催、共催又は委託する事業で観覧するとき 全額
(2) 市内の保育園、幼稚園、認定こども園又は小中学校等が授業、行事又は部活動の一環として観覧するとき 全額
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳、療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)第2の規定による療育手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が観覧するとき 2分の1の額
(4) 前号に規定する者の介助員(1人につき、1人の介助員に限る。)が観覧するとき 全額
(5) その他市長が観覧料を減免することを適当と認めるとき 市長が定める額
(資料の貸出し)
第5条 資料館の資料の貸出しは、行わない。ただし、教育委員会が調査、研究等で特に資料を貸し出す必要があると認めるときは、この限りでない。
(資料の寄贈及び委託)
第6条 館長は、教育委員会の承認を得て、資料の寄贈又は委託を受けることができる。
2 資料の寄贈又は委託をしようとする者は、館長の定める手続を経なければならない。
3 館長は、資料の委託を受けたときは、受託証書を交付する。
4 受託資料は、資料館の一般資料と同一の取扱いをするものとする。
5 受託資料が天災その他の不可抗力によって損失を受けても、教育委員会は、その責めを負わない。
(資料の借用)
第7条 館長は、教育委員会の承認を得て、資料を借用することができる。
2 館長は、資料を借用するときは、借用証を交付する。
3 借用資料が滅失又は損傷したときは、その損害を貸主と協議のうえ、弁償するものとする。
(補則)
第8条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の村松町郷土資料館管理運営規則(昭和59年村松町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年4月27日教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月27日教委規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の五泉市村松郷土資料館管理規則の規定は、平成31年6月1日以後の使用について適用する。