○五泉市文化財保護条例施行規則
平成18年1月1日
教育委員会規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、五泉市文化財保護条例(平成18年五泉市条例第165号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(指定)
第2条 市文化財の指定は、五泉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が関係者の申請により行う。
(指定申請)
第3条 市文化財の指定の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を教育委員会に提出しなければならない。
(1) 種別
(2) 名称及び員数
(3) 所在の場所又は所在地(史跡名勝天然記念物の場合は、地積を記載し、地籍図を添付すること。)
(4) 所有者の氏名又は名称及び住所(所有者以外の管理者又は占有者のあるときは、その氏名又は名称及び住所)
(5) 品質及び形式(建造物の場合は、構造及び形式)
(6) 寸法及び重量又は材質
(7) 徴証及び伝来
(8) 製作年代及び作者
(9) 現状(キャビネ判写真添付のこと。)
(10) その他参考となるべき事項
2 前項の申請者が所有者以外の者である場合には、所有者が申請することを同意する旨を記載した書類を添えなければならない。
(指定書)
第4条 教育委員会は、市文化財の指定又は解除をしたときは、所有者、管理責任者又はその保存に当たることを適当と認める者若しくは団体(以下「所有者等」という。)に対し指定書を交付し、又は回収し、その旨を告示し、かつ、関係者に通知する。
2 前項の指定書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 指定書の記号及び番号
(2) 市文化財の種別、名称及び員数
(3) 指定年月日
(4) 所有者等の氏名又は名称
3 指定書の交付を受けた所有者等は、指定書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに教育委員会に対し書換えを請求しなければならない。
4 市文化財の所有者等は、市文化財の指定が解除されたときは20日以内に指定書を教育委員会に返還しなければならない。
5 市文化財の所有者等は、指定書を紛失し、又は破損若しくは汚損したときは教育委員会に対してその再交付を申請することができる。
(管理)
第5条 市文化財の所有者は、特別の事情あるときは、管理責任者(法人その他の団体及び公共団体を含む。)を選任することができる。
3 市文化財の所有者は、管理責任者を選任、変更及び解任したときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。
(保存施設)
第6条 条例第6条第3項にいう必要な施設とは、標識、説明板、境界標等をいう。
(補助申請)
第7条 市文化財の所有者等が条例第7条の規定により、経費の補助助成を教育委員会に申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書2通を教育委員会に提出しなければならない。
(1) 市文化財の名称及び員数
(2) 指定書の記号、番号及び指定年月日
(3) 所有者の住所及び氏名又は名称
(4) 現状
(5) 申請の理由
(6) 所要経費の予算書及び補助助成の希望額
(7) 修理、管理又は復旧工事の仕様書
(8) 施行者の住所、職業及び氏名
(9) 施行予定期間
(10) その他参考となるべき事項
(許可申請)
第8条 市文化財の所有者が現状を変更しようとするとき、及びその保存に影響を及ぼす行為をしようとするとき、又は市文化財を市の区域外に移そうとするときは、それぞれ別に定める様式により申請しなければならない。
(届出事項)
第9条 市文化財の所有者等は、次に該当するときは、2か月以内に教育委員会に届け出なければならない。
(1) 市文化財の所有者が変わったとき。
(2) 市文化財の所有者がその氏名又は名称及び住所を変更したとき。
(3) 市文化財の所在の場所を変更したとき。
(4) 市文化財が滅失又はき損したとき。
(台帳)
第10条 教育委員会は、次に掲げる事項を記載した市文化財台帳を備えるものとする。
(1) 市文化財の種別、名称及び員数
(2) 所有者等の住所及び氏名又は名称
(3) 指定書の記号、番号及び指定年月日
(4) 製作、沿革等
(5) 指定理由
(6) 指定後の経過
(補則)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。