○五泉市スポーツ活動及び文化活動の奨励費支給に関する要綱
平成26年3月27日
教育委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民のスポーツ活動及び文化活動の一層の振興を図ることを目的として、スポーツ大会及び文化大会(以下「大会等」という。)に出場する者に対して奨励費を支給するため、必要な事項を定めるものとする。
2 個人として奨励費の支給を受けることができる者は、市内に住所を有する者で、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 市内居住の者
(2) 高校生以下の場合、寮生活等をしている者で、県内の学校に在籍する者
3 団体として奨励費の支給を受けることができる者は、次のいずれかに該当する団体とする。
(1) 市内の学校
(2) 市内を活動拠点としている団体
4 大会等の出場奨励費は、同一大会において団体戦、個人戦に出場の場合は、重複してこれを支給しない。
(対象大会)
第3条 奨励費の支給対象となる大会等は、本人が直接参加する大会で、原則として予選大会を経た大会、公式大会における標準記録を超えて出場する大会や、県の各団体の推薦を得て出場する大会で、次に掲げるものとする。ただし、自己の職業に関する大会は対象としない。
(1) 北信越大会その他これに準ずる大会等(以下「ブロック大会」という。)。ただし、小・中学生及び高校生とする。
(2) 全国大会
(3) 国際大会
(4) その他市長が認めた大会
2 前項の規定に関わらず、市町村単位で構成された団体で参加し県内全域で実施される県大会は、対象とする。ただし、複数の種目が実施される大会は除く。
(奨励費の額)
第4条 奨励費の額は、別表に定めるところによる。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(結果報告)
第6条 奨励費の支給を受けた者は、大会終了後、大会出場結果報告書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(奨励費の返還)
第7条 奨励費を受けた者が、やむを得ず、大会等出場を辞退又は棄権した場合は、速やかに市長へ大会欠場報告書(様式第3号)を提出し、返納しなければならない。
(事務の執行)
第8条 奨励費の支給に関する事務は、教育委員会事務局職員が補助執行する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月22日教委告示第10号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この告示による改正後の五泉市スポーツ活動及び文化活動の奨励費支給に関する要綱は適用せず、この告示による改正前の五泉市スポーツ活動及び文化活動の奨励費支給に関する要綱の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成30年3月22日教委告示第8号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月25日教委告示第7号)
この告示は、平成31年5月1日から施行する。
別表(第4条関係)
奨励費の額
大会区分 | 支給額 | ||
ブロック大会 | 団体 | 1団体につき 50,000円 | |
選手等 | 1人につき 5,000円 | ||
全国大会 | 団体 | 1団体につき 100,000円 | |
選手等 | 1人につき 10,000円 | ||
国際大会 | 国内 | 選手等 | 1人につき 30,000円 |
国外 | 選手等 | 1人につき 50,000円 | |
市町村単位で構成された団体で参加し県内全域で実施される県大会 | 団体 | 1団体につき 50,000円 |
備考
1 団体にあっては、出場する選手等のうち市内居住の者の人数に当該大会の選手等1人当たりの金額を乗じた額とする。ただし、上記支給額を限度額とする。
2 この表に規定のないものについては、その都度市長が定めることとする。