○五泉市チャレンジランド杉川管理規則
平成18年1月1日
教育委員会規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、五泉市チャレンジランド杉川条例(平成18年五泉市条例第172号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、五泉市チャレンジランド杉川(以下「チャレンジランド杉川」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(開設期間)
第2条 チャレンジランド杉川の開設期間は、毎年4月20日から11月15日までとする。
2 教育委員会は、特別の事情があると認めるときは、前項に規定する開設期間を変更することができる。
(休館日)
第3条 チャレンジランド杉川の休館日は、火曜日、水曜日及び木曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるとき及び4月30日から5月2日の間は除く。)とする。ただし、7月、8月の両月については、休館日を設けないものとする。
2 教育委員会は、特別の事情があると認めるときは、前項に規定する休館日を変更することができる。
(使用できる者の範囲)
第4条 チャレンジランド杉川を使用することのできる者の範囲は、次のとおりとする。
(1) 幼児、児童、生徒及びその指導者
(2) 青少年団体の団員及びその指導者
(3) 前2号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者
2 前項各号に掲げる者は、チャレンジランド杉川を使用するに当たり、代表者を定め使用するものとする。
3 チャレンジランド杉川の管理上必要があると認めるときは、前項の規定による許可に条件を付することができる。
(使用料の減免)
第6条 条例第8条の使用料を減免することができる場合及びその額は、次に定めるとおりとする。
(1) 市(市が設置する附属機関含む。)又は教育委員会が主催、共催又は委託する事業のために使用するとき 全額
(2) 市内の保育園、幼稚園、認定こども園又は小中学校等が授業、行事又は部活動の一環として使用するとき 全額
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳、療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)第2の規定による療育手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が使用するとき 施設使用料の2分の1の額
(4) 前号に規定する者の介助員(1人につき、1人の介助員に限る。)が使用するとき 施設使用料の全額
(5) その他市長が使用料を減免することを適当と認めるとき 市長が定める額
(遵守事項)
第7条 第5条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸しないこと。
(2) 施設及び設備に変更を加えないこと。
(3) 許可を受けた目的以外に使用しないこと。
(4) その他教育委員会が指示した事項
(特別の設備等の承認、原状回復)
第8条 使用者は、使用目的を達成するために特別な設備をするときは、あらかじめ教育委員会に届出をし、許可を受けなければならない。
2 使用者は、前項の規定による設備をした後、その使用を終わったときは、速やかに当該設備を撤去し、原状に復さなければならない。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の村松町チャレンジランド杉川管理運営規則(平成7年村松町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年4月24日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成24年4月26日教委規則第6号)
この規則は、平成24年5月1日から施行する。
附則(平成25年11月28日教委規則第5号)
この規則は、平成25年12月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の五泉市チャレンジランド杉川管理規則の規定は、平成31年6月1日以後の使用について適用する。
附則(令和2年6月25日教委規則第6号)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和5年3月23日教委規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。