○五泉市チャレンジランド杉川条例
平成18年1月1日
条例第172号
(設置)
第1条 自然に親しみ、野外活動や集団宿泊生活を通して心身ともに健全でチャレンジ精神旺盛な青少年の育成を図るとともに、人々の交流交歓を通して豊かな心を育てる場として、五泉市チャレンジランド杉川(以下「チャレンジランド杉川」という。)を設置する。
2 チャレンジランド杉川に、冒険の館、庄屋の館その他必要な設備を設ける。
(名称及び位置)
第2条 チャレンジランド杉川の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
五泉市チャレンジランド杉川 | 五泉市上杉川1910番地1 |
(管理)
第3条 チャレンジランド杉川は、五泉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(職員)
第4条 チャレンジランド杉川に、所長その他必要な職員を置くことができる。
2 前項の職員は、教育委員会が任命する。
3 第1項の所長は、教育委員会事務局職員をもって兼ねることができる。
(使用の許可)
第5条 チャレンジランド杉川を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 不正の手段により使用の許可を受けたとき。
(2) この条例の規定に違反し、又は教育委員会規則で定める使用者の遵守すべき事項を遵守しなかったとき。
(3) チャレンジランド杉川の管理上やむを得ない理由が生じたとき。
(使用料)
第7条 使用者は、別表に定める使用料を納めなければならない。
2 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、特別の理由があると認めるときは、後納させることができる。
(使用料の減免)
第8条 市長は、公益上必要があると認めるとき、又はその他特別な理由があると認めるときは、使用料の一部を減額し、又は全部を免除することができる。
(使用料の不還付)
第9条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(損害賠償の義務)
第10条 使用者がチャレンジランド杉川の施設及び設備を損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が不可抗力によるものと認めるときは、この限りでない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の村松町チャレンジランド杉川設置及び管理に関する条例(平成7年村松町条例第12号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
附則(平成31年3月20日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の五泉市チャレンジランド杉川条例の規定は、平成31年6月1日以後の使用について適用する。
附則(令和4年12月22日条例第35号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
チャレンジランド杉川使用料
区分 | 料金 | |||
施設使用料 | 日帰り | 子供1人 | 550円 | |
大人1人 | 880円 | |||
宿泊 | 冒険の館 | 子供1人 | 1,650円 | |
大人1人 | 2,100円 | |||
テント | 子供1人 | 1,100円 | ||
大人1人 | 1,650円 | |||
個室使用料 | 日帰り | 1室 | 2,200円 | |
宿泊 | 1室 | 4,400円 | ||
全室使用料(研修室含む) | 日帰り | 全室 | 19,800円 | |
宿泊 | 全室 | 38,500円 | ||
テント使用料 | 貸テント1張(1日) | 1,100円 |
備考
1 学齢に達しない者は、無料とする。ただし、学齢に達しない者を対象とした活動に使用する場合は、対象者について子供料金を徴収する。
2 「子供」とは、中学生以下の者をいう。
3 「大人」とは、子供以外の者をいう。
4 日帰りで個室を使用する場合は、施設使用料に個室使用料を加算する。
5 冒険の館に宿泊する場合は、施設使用料に個室使用料を加算する。
6 研修室を含む全室を使用する場合は、施設使用料に日帰り、宿泊それぞれの区分ごとの全室使用料を加算する。