○のびのび学習教室「寺子屋」事業実施要綱
平成18年6月29日
教育委員会告示第25号
(目的及び設置)
第1条 五泉市は、自他を大切にしあう人間関係の醸成及び基礎学力の向上を目指し、市内の小学生を対象に、のびのび学習教室「寺子屋」(以下「寺子屋」という。)を設置する。
(事業主体及び運営)
第2条 この事業の実施主体は、五泉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)とする。
2 この事業の目的を効果的に達成するため、のびのび学習教室「寺子屋」事業運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
3 運営委員会の委員は、20名以内とし、学校関係者、PTA関係者及び学識経験者のうちから教育委員会が委嘱し、任期は2年とする。
(事業内容)
第3条 寺子屋の事業内容は、次のとおりとする。
(1) 豊かな体験活動の実践による、自他を大切にしあう人間関係の醸成
(2) 自学自習の生活習慣を形成することによる、基礎学力の向上
(名称(小学校区)及び位置)
第4条 寺子屋の名称(小学校区)及び位置は、次のとおりとする。
名称 (小学校区) | 位置 |
五泉教室 (五泉小学校) | 五泉市学校町3番14号 五泉小学校内 |
村松教室 (村松小学校) | 五泉市城下1丁目865番地 村松小学校内 |
五泉南教室 (五泉南小学校) | 五泉市駅前2丁目5番53号 五泉南小学校内 |
五泉東教室 (五泉東小学校) | 五泉市赤海3714番地 五泉東小学校内 |
川東教室 (川東小学校) | 五泉市中川新2431番地 川東小学校内 |
巣本教室 (巣本小学校) | 五泉市論瀬47番地1 巣本小学校内 |
橋田教室 (橋田小学校) | 五泉市橋田1016番地 五泉市橋田公民館 |
愛宕教室 (愛宕小学校) | 五泉市石曽根8074番地2 愛宕小学校内 |
大蒲原教室 (大蒲原小学校) | 五泉市南田中646番地2 大蒲原小学校内 |
(対象児童)
第5条 入級対象児童は各小学校区の児童とする。
2 各教室の定員は別に定める。
3 前2項に定めるもののほか、教育委員会が特に認めたものは、この限りではない。
(開設日時)
第6条 寺子屋の開設は祝祭日・学校の休業日を除き、教育委員会が別に定める日時とする。
(入級申込)
第7条 児童を入級させようとする保護者は、あらかじめ教育委員会に入級申込書(様式第1号)を提出するものとする。
(退級届)
第8条 児童を退級させようとする保護者は、教育委員会に退級届(様式第2号)を提出するものとする。
(実費負担等)
第9条 教材費等の実費については、保護者の負担とする。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成20年5月22日教委告示第3号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成23年4月28日教委告示第7号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成23年5月26日教委告示第8号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年4月26日教委告示第1号)
この告示は、平成24年5月1日から施行する。
附則(平成24年8月23日教委告示第3号)
この告示は、平成24年8月23日から施行する。
附則(平成25年6月27日教委告示第5号)
この告示は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年4月24日教委告示第4号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月19日教委告示第7号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日教委告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月23日教委告示第1号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。