○五泉市児童・生徒地域活動事業委託要綱

平成18年8月24日

教育委員会告示第28号

1 趣旨

学校週5日制における地域の役割の推進として、子どもの自由時間の充実を図るため、地域が子どもと共に活動する様々な体験や学習活動を通して、自ら考え判断し、行動する生きる力を育む地域活動を支援するための地域活動事業を委託することにより、地域の一体感と児童・生徒の健全育成を目指す。

2 委託先

本事業は、地域における各種団体・グループ等(以下「団体等」という。)に委託する。

3 委託事業の内容

委託事業は、学校の休業日に年3回以上活動し、参加者(小・中学生)5名以上による次の事業とする。

(1) スポーツ活動

(2) リクリエーション活動

(3) 自然に親しむ活動

(4) ボランティア活動

(5) 趣味活動

(6) 芸術文化活動

(7) その他の活動

4 委託経費

(1) 事業実施に要する経費は1団体として20,000円を上限にして委託費として支出する。

(2) 委託経費の対象は、謝金、旅費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、会議費、借上料、保険料、賃金、役務費とする。

(3) 受託団体等が要綱等に違反したとき又は事業の遂行が困難であると認めるときは、委託の解除や経費の全部又は一部について返還を求めることができる。

5 委託手続き

(1) 委託を受けようとする団体は、別紙様式1による事業計画書及び予算書を市長に提出すること。

(2) 市長は、本要綱等に則しているかを確認し適当と認めた場合、当該団体等に事業を委託する。

6 委託期間

本事業の委託期間は、事業の属する当該年度末までとする。

7 事業成果報告

委託を受けた団体は、事業の終了後30日以内もしくは事業の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに別紙様式2による事業完了報告書及び経費精算書を市長に提出すること。

8 委託費の交付時期

委託費は事業終了後、事業内容等精査の結果、適当と認めたとき交付する。ただし、事業遂行に本委託費をもって支払いしなければ事業に支障が生ずると認められる場合は、前金払いが出来る。

9 その他

市長は、必要に応じ本委託事業の実施状況及び経理状況について調査を行うことが出来る。

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

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五泉市児童・生徒地域活動事業委託要綱

平成18年8月24日 教育委員会告示第28号

(平成18年8月24日施行)

体系情報
第11編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成18年8月24日 教育委員会告示第28号