○五泉市社会教育関係団体の認定に関する規程
平成18年1月1日
教育委員会告示第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、五泉市における社会教育の振興を図るため、社会教育関係団体の認定に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「社会教育関係団体」とは、法人であると否とを問わず公の支配に属しない団体で、社会教育に関する事業(体育及びレクリエーションを含む。)を行うことを主たる目的とするものをいう。
(認定事務)
第3条 社会教育関係団体の認定に関する事務は、五泉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(認定要件)
第4条 社会教育関係団体として認定(以下「認定」という。)を受けるには、次に掲げる条件を備えていなければならない。
(1) 団体構成員が5人以上であり、かつ、半数以上が市内に在住又は在勤している者で、責任者として成人者を含んでいること。
(2) 会則又は規約等を有すること。
(3) 団体意思を決定し、及び執行し、団体を代表する機構又は機関を有すること。
(4) 自ら経理し、監査する等の機構を有すること。
(5) 団体活動の本拠としての事務所を市内に有すること。
(6) 社会教育の振興に寄与するものと認められる団体であること。
2 前項各号に該当する団体であっても政治活動、宗教活動及び営利事業を目的とする団体は、除外するものとする。
(認定申請)
第5条 認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、五泉市社会教育関係団体認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。
(1) 会則又は規約等
(2) 役員名簿及び会員名簿
(3) 当該年度の事業計画書及び予算書
(4) 前年度から引き続き事業を行っている場合は、前年度の事業実績及び決算書
(5) その他参考となる資料
(認定の有効期間)
第7条 認定の有効期間は、教育委員会が定める基準日から3年とし、継続して認定を受けるためには3年ごとに更新手続をとらなければならない。この場合、教育委員会が定める基準日より後に認定され、認定期間が3年未満の団体についても同様に更新手続をとるものとする。
(届出)
第8条 認定団体は、次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会に届け出なければならない。
(1) 申請書の記載事項に変更があったとき。
(2) 認定団体が解散したとき。
(認定の取消し)
第9条 教育委員会は、認定団体が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該認定を取り消すことができる。
(1) 第4条の規定に該当していないことを教育委員会が認めたとき。
(2) 団体が解散又は消滅したとき。
(3) その他認定に不適格であると教育委員会が認めたとき。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の五泉市社会教育関係団体の認定に関する規程(平成12年五泉市教育委員会規程第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成30年4月1日教委告示第1号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月14日教委告示第1号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。