○五泉市社会教育関係団体の認定に関する規程

平成18年1月1日

教育委員会告示第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、五泉市における社会教育の振興を図るため、社会教育関係団体の認定に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「社会教育関係団体」とは、法人であると否とを問わず公の支配に属しない団体で、社会教育に関する事業(体育及びレクリエーションを含む。)を行うことを主たる目的とするものをいう。

(認定事務)

第3条 社会教育関係団体の認定に関する事務は、五泉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(認定要件)

第4条 社会教育関係団体として認定(以下「認定」という。)を受けるには、次に掲げる条件を備えていなければならない。

(1) 団体構成員が10人以上であり、かつ、半数以上が市内に在住又は在勤している者で、責任者として成人者を含んでいること。

(2) 会則又は規約等を有すること。

(3) 団体意思を決定し、及び執行し、団体を代表する機構又は機関を有すること。

(4) 自ら経理し、監査する等の機構を有すること。

(5) 団体活動の本拠としての事務所を市内に有すること。

(6) 社会教育の振興に寄与するものと認められる団体であること。

2 前項各号に該当する団体であっても政治活動、宗教活動及び営利事業を目的とする団体は、除外するものとする。

(認定申請)

第5条 認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、五泉市社会教育関係団体認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(1) 会則又は規約等

(2) 役員名簿及び会員名簿

(3) 当該年度の事業計画書及び予算書

(4) 前年度から引き続き事業を行っている場合は、前年度の事業実績及び決算書

(5) その他参考となる資料

2 連合体として認定を受けようとする者は、連合体を構成する個別団体の認定申請を省略することができる。その場合、申請者は、申請書に前項第1号から第4号の書類を添付し、その他参考となる資料として連合体を構成する団体の名簿及び個別団体の役員の名簿を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(認定等の通知)

第6条 教育委員会は、前条による認定申請があったときは、認定の可否を決定し、五泉市社会教育関係団体認定通知書(様式第2号)又は五泉市社会教育関係団体認定却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(認定の有効期間)

第7条 認定の有効期間は、教育委員会が定める基準日から3年とし、継続して認定を受けるためには3年ごとに更新手続をとらなければならない。この場合、教育委員会が定める基準日より後に認定され、認定期間が3年未満の団体についても同様に更新手続をとるものとする。

(届出)

第8条 認定団体は、次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会に届け出なければならない。

(1) 申請書の記載事項に変更があったとき。

(2) 認定団体が解散したとき。

(認定の取消し)

第9条 教育委員会は、認定団体が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該認定を取り消すことができる。

(1) 第4条の規定に該当していないことを教育委員会が認めたとき。

(2) 団体が解散又は消滅したとき。

(3) その他認定に不適格であると教育委員会が認めたとき。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の五泉市社会教育関係団体の認定に関する規程(平成12年五泉市教育委員会規程第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年4月1日教委告示第1号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

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五泉市社会教育関係団体の認定に関する規程

平成18年1月1日 教育委員会告示第10号

(平成30年4月1日施行)