○五泉市社会教育委員会議運営規則
平成18年1月1日
教育委員会規則第22号
(趣旨)
第1条 五泉市社会教育委員(以下「委員」という。)の会議(以下「会議」という。)は、法令に別段の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(委員長及び副委員長)
第2条 会議には、委員の互選による委員長及び副委員長を置き、その任期は在任期間とする。
(職務)
第3条 委員長は、会議を主掌する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故がある場合は、その職務を代行する。
(職務代理)
第4条 委員長及び副委員長が共に出席しない場合は、出席委員の互選により選ばれた委員が会議を管掌する。
(会議)
第5条 会議は、委員長が招集する。
2 会議の開催場所、日時及び付議すべき案件は、委員長が前もって通知する。
3 会議の招集は、開会3日前までに通知する。ただし、緊急を要する場合はこの限りでない。
4 会議に欠席又は遅参する委員は、開会前にその旨を委員長に通知するものとする。
(定足数)
第6条 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(採決)
第7条 議事の採決は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(小委員会)
第8条 会議に関しては、必要に応じ小委員会をつくることができる。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会議に諮って決定する。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。