○五泉市理科教育センター運営協議会の組織及び運営に関する規程
平成21年3月27日
教育委員会告示第5号
(目的及び名称)
第1条 この会は、五泉市理科教育センター運営協議会(以下「協議会」という。)と称し、五泉・阿賀地区(以下「地区」という。)内義務教育諸学校の理科教育振興・充実に寄与するため、地区内相互の緊密な連絡協調を図り、センター活動の進展と円滑な運営を図ることを目的とする。
(分所)
第2条 五泉市理科教育センターは分所を設置することができる。
2 阿賀分所は、阿賀町に置く。
(事業)
第3条 第1条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 事業計画に関すること。
(2) 予算及び決算に関すること。
(3) その他運営上必要な事項に関すること。
(事務局)
第4条 協議会の事務局は、五泉市理科教育センターに置く。
(組織)
第5条 協議会は、地区内各教育長、小・中学校長代表、地区内指導主事等の委員をもって組織する。
(役員)
第6条 協議会には、会長・副会長・監査委員を置く。
2 会長・副会長・監査委員は、委員の互選で決める。
3 任期は1年とする。ただし、留任は妨げない。
(役員の任務)
第7条 会長は会務を総理するほか、会議のときは議長となる。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその任務を代行する。
3 監査委員は、事業に関する経費について、これを監査する。
(会議)
第8条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 会議は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第9条 会長は、必要に応じ適当と認めるものに対し、会議に出席を求め意見を聞くことが出来る。
(経費の分担)
第10条 五泉市理科教育センターの運営上必要な経費については、五泉市・阿賀町の負担金及びその他をもってこれにあてる。
2 負担金の算出基準は、協議会において決定する。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。