○五泉市理科教育センター運営協議会の組織及び運営に関する規程

平成21年3月27日

教育委員会告示第5号

(目的及び名称)

第1条 この会は、五泉市理科教育センター運営協議会(以下「協議会」という。)と称し、五泉・阿賀地区(以下「地区」という。)内義務教育諸学校の理科教育振興・充実に寄与するため、地区内相互の緊密な連絡協調を図り、センター活動の進展と円滑な運営を図ることを目的とする。

(分所)

第2条 五泉市理科教育センターは分所を設置することができる。

2 阿賀分所は、阿賀町に置く。

(事業)

第3条 第1条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1) 事業計画に関すること。

(2) 予算及び決算に関すること。

(3) その他運営上必要な事項に関すること。

(事務局)

第4条 協議会の事務局は、五泉市理科教育センターに置く。

(組織)

第5条 協議会は、地区内各教育長、小・中学校長代表、地区内指導主事等の委員をもって組織する。

(役員)

第6条 協議会には、会長・副会長・監査委員を置く。

2 会長・副会長・監査委員は、委員の互選で決める。

3 任期は1年とする。ただし、留任は妨げない。

(役員の任務)

第7条 会長は会務を総理するほか、会議のときは議長となる。

2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその任務を代行する。

3 監査委員は、事業に関する経費について、これを監査する。

(会議)

第8条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 会議は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第9条 会長は、必要に応じ適当と認めるものに対し、会議に出席を求め意見を聞くことが出来る。

(経費の分担)

第10条 五泉市理科教育センターの運営上必要な経費については、五泉市・阿賀町の負担金及びその他をもってこれにあてる。

2 負担金の算出基準は、協議会において決定する。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

五泉市理科教育センター運営協議会の組織及び運営に関する規程

平成21年3月27日 教育委員会告示第5号

(平成21年4月1日施行)