○五泉市理科教育センター管理規則

平成18年1月1日

教育委員会規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、五泉市理科教育センター条例(平成18年五泉市条例第159号)第4条の規定に基づき、五泉市理科教育センター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 センターの職員は、次に掲げるとおりとし、教育委員会が任命する。

(1) 所長 1人 センター併置校の校長が充たる。

(2) 次長 1人

(3) 専任所員 若干人

(4) 兼任所員 若干人

(5) 協力員 若干名

(6) 補助員 若干人

2 兼任所員の任期は、1年とする。ただし、留任を妨げない。

(職員の任務)

第3条 所長は、センター業務を統括し、所属職員を指揮監督する。

2 次長は、所長を補佐し、所長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

3 専任所員は、センター業務の企画、運営及び推進の中核となる。

4 兼任所員は、専任所員に協力して事業の推進に当たる。

5 協力員は、専任所員ならびに兼任所員を補佐して事業の推進に当たる。

6 補助員は、専任所員に協力して事業の推進及びセンターの事務に従事する。

7 事務処理及び職員の服務等に関しては、教育委員会事務局職員の例による。

(運営)

第4条 センターの円滑な運営及び推進を図るため、五泉市理科教育センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。

2 運営協議会の組織及び運営については、別に定める。

(補則)

第5条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成28年3月24日教委規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

五泉市理科教育センター管理規則

平成18年1月1日 教育委員会規則第21号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会規則第21号
平成28年3月24日 教育委員会規則第4号