○五泉市理科教育センター条例

平成18年1月1日

条例第159号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、五泉市理科教育センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

五泉市理科教育センター

五泉市城下1丁目865番地

五泉市立村松小学校内

(事業)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 理科教育に関する専門的、技術的事項の調査及び研究を行うこと。

(2) 理科教育関係職員の研修に関すること。

(3) 理科教材及び資料の作成に関すること。

(4) その他科学教育の振興に関すること。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成24年12月20日条例第48号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

五泉市理科教育センター条例

平成18年1月1日 条例第159号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成18年1月1日 条例第159号
平成24年12月20日 条例第48号