○五泉市単独方式学校給食費の会計処理に関する規則

平成18年1月1日

教育委員会規則第20号

(目的)

第1条 この規則は、五泉市立小学校及び中学校において、給食費を私会計として扱っている場合について、その会計処理を適正に行うため必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則で「給食費」とは、学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条第2項に規定する保護者の負担すべき経費をいう。

(給食費会計年度)

第3条 給食費会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

(給食費会計の独立と予算)

第4条 給食費会計は、他の会計部門と区別して、独立した会計処理をし、毎会計年度の収入及び支出の予算を編成する。

2 校長は、毎年4月に予算書を作成し、五泉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出する。

(会計事務の分担と相互けん制)

第5条 給食費に関する収支命令は、校長が行う。

2 校長は、所属職員の中から会計責任者を選任し、給食会計全般に関する事務の総括を行わせる。また、収入、支出の担当者を分ける等の事務分掌を行い、合理的運営と相互けん制に努める。

(会計事務の点検)

第6条 校長は、毎月(又は毎学期末)金銭出納簿と預金通帳等とを照合し、会計状況の点検を行う。

(会計監査)

第7条 校長は、保護者代表の数人の監査員を委嘱する。

2 校長は、その年度の会計終了後速やかに給食費会計の監査を受けるものとする。

(決算書)

第8条 校長は、毎年度末3月31日までに決算書を作成し、教育委員会に提出するものとする。

2 校長は、決算書に監査結果を添えて保護者に報告する。

(関係帳簿の保管)

第9条 校長は、給食関係帳簿類を他の帳簿と区別して、5年間保存するものとする。

(学校規程の作成)

第10条 校長は、法令及び規則に準拠し、給食費会計処理が適正に運営されるに必要な学校規程を作成する。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の五泉市立幼稚園給食費の会計処理に関する規則(平成16年五泉市教育委員会規則第2号)又は村松町学校給食費の会計処理に関する規則(平成元年村松町教育委員会規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年9月26日教委規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の五泉市単独方式学校給食費の会計処理に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に提供される学校給食に係る単独方式学校給食費の会計処理について適用し、同日前に提供された学校給食に係る単独方式学校給食費の会計処理については、なお従前の例による。

五泉市単独方式学校給食費の会計処理に関する規則

平成18年1月1日 教育委員会規則第20号

(令和元年10月1日施行)