○五泉市私立幼稚園耐震診断補助金交付要綱

平成22年5月27日

教育委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 五泉市は、地震時において倒壊等の危険性の高い私立幼稚園の耐震性の向上を図るため、別表に定める事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、五泉市補助金交付規則(平成18年五泉市規則第48号、以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、該当各号に定めるところによる。

(1) 対象建築物 昭和56年5月31日以前に建築された私立幼稚園の園舎等で、別表に定める補助金の交付対象建築物をいう。

(2) 耐震診断 地震に対する安全性を評価するもので、建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づく告示(平成18年1月25日国土交通省第184号)に基づくもの。

(交付基準)

第3条 この補助金の交付基準は別表のとおりとする。

(交付条件)

第4条 この補助金は、次の各号に掲げる事項を条件として交付する。

(1) 事業の内容の変更(補助対象事業費の30%の増減、事業実施等の重要な変更に限る。)をする場合には、市長の承認を受けること。

(2) 事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けること。

(3) 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を5年間保管しておくこと。

(4) 事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行うこと。

(交付申請書)

第5条 補助金の交付の申請をしようとする者は、規則第2条第1項の規定による補助金交付申請書を市長が別に定める日までに提出すること。

(交付の決定)

第6条 市長は、申請書の提出があったときは、補助金交付の可否及び補助金の額を決定のうえ、すみやかに申請者に通知する。

(変更の承認申請)

第7条 事業者は、第3条第1号の規定により、市長の承認を受けようとする場合には、あらかじめ規則第6条第1項の規定による事業計画変更(中止・廃止)承認(及び補助金変更交付)申請書を市長に提出すること。

(事業の中止又は廃止の承認申請)

第8条 事業者は、第3条第2号の規定により、市長の承認を受けようとする場合には、あらかじめ規則第6条第1項の規定による事業計画変更(中止・廃止)承認(及び補助金変更交付)申請書を市長に提出すること。

(実績報告)

第9条 事業者は、事業が完了した場合、規則第8条第1項の規定による補助事業実績報告書を事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の3月31日のいずれか早い期日までに提出するものとする。ただし、市長が特に必要があり、かつ、予算の執行上支障がないと認めるときは、この期日を繰り下げることがある。

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、補助事業実績報告の提出があったときは、審査のうえ補助金の額を確定し、当該事業者に通知する。

(補助金の支払い)

第11条 補助金は、原則としてその額が確定された後に支払うこととする。ただし、市長が特に必要があり、かつ、予算の執行上支障がないと認めるときは、確定前にその一部又は全部を概算払いすることができる。

(書類の提出部数)

第12条 この要綱の規定により市長に提出する書類の部数は、1部とする。

(雑則)

第13条 この要綱に規定するもののほか、この補助金に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

事業名

私立幼稚園耐震診断事業

事業主体

五泉市内の私立幼稚園

事業内容

地震時において倒壊等の危険性の高い私立幼稚園の耐震性の向上を図るため、対象建築物の耐震診断を実施する事業

補助対象事業

住宅・建築物安全ストック形成事業制度要綱に基づき、国の補助を受けて実施する建築物耐震診断とする。

補助対象経費

対象建築物の所有者の申請に基づき行う耐震診断に要する経費とする。

ただし、耐震診断に係る経費は次に定める費用を限度とする。

イ 面積1,000m2以内の部分は2,000円/m2

ロ 面積1,000m2を超えて2,000m2以内の部分は1,500円/m2

ハ 面積2,000m2を超える部分は1,000円/m2

補助金の額

補助対象経費に3分の2を乗じて得た額(千円未満の端数が生じた場合はその端数を切り捨てた額)を限度とする。

五泉市私立幼稚園耐震診断補助金交付要綱

平成22年5月27日 教育委員会告示第4号

(平成22年5月27日施行)