○五泉市立幼稚園規則

平成18年1月1日

教育委員会規則第16号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 編制(第2条・第3条)

第3章 保育目標(第4条)

第4章 休業日及び入退園(第5条―第10条)

第5章 補則(第11条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、五泉市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)が、市在住の満3歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児(以下「園児」という。)を保育することに関し、基本的事項を定めるものとする。

第2章 編制

(園児の定員)

第2条 園児の定員は、次のとおりとする。

第一幼稚園

3歳児

40人以内

4歳児

60人以内

5歳児

60人以内

(保育時数)

第3条 保育時数は、毎日4時間を標準とする。

第3章 保育目標

(保育目標)

第4条 幼稚園教育の目的を実現するために、次に掲げる目標の達成に努める。

(1) 健康、安全で幸福な生活のために必要な日常の習慣を養い、身体諸機能の調和的発達を図る。

(2) 園内において、集団生活を経験させ、喜んでこれに参加する態度と協同自主及び自律の精神の芽生えを養う。

(3) 身辺の社会生活及び事象に対する正しい理解と態度の芽生えを養う。

(4) 言語の使い方を正しく導き、童話、絵本等に対する興味を養う。

(5) 音楽、遊戯、絵画その他の方法により、創作的表現に対する興味を養う。

第4章 休業日及び入退園

(休業日)

第5条 休業日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 祝祭日、日曜日及び土曜日

(2) 年度末休業日 3月25日から3月31日まで

(3) 年度始休業日 4月1日から4月5日まで

(4) 夏季休業日 7月24日から8月22日まで

(5) 冬季休業日 12月25日から1月7日まで

2 幼稚園長(以下「園長」という。)は、特に必要と認めるときは、教育委員会の承認を得て前項に規定する休業日を変更又は休業日に特別保育をすることができる。

3 前項の規定により保育した期間は、授業日として取り扱うことができる。

(入園期日)

第6条 入園期日は、毎年4月とする。ただし、欠員があり、園長が教育上支障がないと認めるときは、随時に入園することができる。

(入園手続)

第7条 幼稚園に入園させようとする保護者は、入園願(様式第1号)を園長に提出しなければならない。

2 園長は、前項により願い出た者のうち適当と認める者について、入園許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(修了証書)

第8条 園長は、幼稚園の課程を修了したと認める園児に、修了証書を与えるものとする。

(退園等)

第9条 退園させようとするときは、保護者は、園長にその理由を届け出なければならない。

2 園長は、疾病、性行等によって他の園児に不良な影響があると認める園児に退園又は出席停止を命ずることができる。

(異動の届出)

第10条 園児又は保護者に異動あるときは、保護者は、その旨を園長に届け出なければならない。

第5章 補則

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の五泉市立幼稚園規則(昭和38年五泉市教育委員会規則第3号)又は村松町立幼稚園条例(昭和32年村松町条例第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日教委規則第38号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年5月28日教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年5月22日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年5月28日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年5月27日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年5月26日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年5月24日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年5月23日教委規則第3号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年1月23日教委規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年5月22日教委規則第10号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年3月24日教委規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日教委規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年7月27日教委規則第13号)

この規則は、平成29年7月27日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年3月22日教委規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月25日教委規則第17号)

この規則は、平成31年5月1日から施行する。

(令和元年9月26日教委規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の五泉市立幼稚園規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる保育の実施について適用し、同日前に行われた保育の実施に係る保育料の減免については、なお従前の例による。

(令和2年11月19日教委規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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五泉市立幼稚園規則

平成18年1月1日 教育委員会規則第16号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会規則第16号
平成18年3月31日 教育委員会規則第38号
平成19年5月28日 教育委員会規則第12号
平成20年5月22日 教育委員会規則第9号
平成21年5月28日 教育委員会規則第4号
平成22年5月27日 教育委員会規則第4号
平成23年5月26日 教育委員会規則第3号
平成24年5月24日 教育委員会規則第7号
平成25年5月23日 教育委員会規則第3号
平成26年1月23日 教育委員会規則第2号
平成26年5月22日 教育委員会規則第10号
平成27年3月24日 教育委員会規則第8号
平成28年3月24日 教育委員会規則第5号
平成29年7月27日 教育委員会規則第13号
平成30年3月22日 教育委員会規則第3号
平成31年4月25日 教育委員会規則第17号
令和元年9月26日 教育委員会規則第20号
令和2年11月19日 教育委員会規則第8号
令和5年11月17日 教育委員会規則第8号