○五泉市教育支援委員会規程
平成18年1月1日
教育委員会告示第4号
(設置)
第1条 障害のある児童、生徒(就学予定者を含む。)の就学について、適正な判別指導を行い、もって特別支援教育の充実を図ることを目的として、五泉市教育支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(事務局)
第2条 委員会の事務局を、五泉市教育委員会学校教育課に置く。
(組織)
第3条 委員会は、会長1人、副会長1人、委員若干人をもって組織する。
2 会長は、教育長をもって充て、委員会を総括する。
3 副会長は、委員の互選とし、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代行する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げないものとし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
5 委員には、次に掲げる者のうちから、五泉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 市内在住の医師
(2) 市内特別支援学級設置学校長
(3) 市内養護施設職員
(4) 市内小中学校で特別支援教育に関係する教職員
(5) 五泉市教育委員会所属職員
(6) その他教育委員会が必要とする者
(会議)
第4条 委員会の会議は、会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第5条 委員会は、判別指導等が困難な場合には、専門医師、新潟大学心理学教官又は新潟中央児童相談所心理判定員等の専門家に意見の聴取又は検査等を依頼することができる。
2 委員会は、必要により市内小中学校等関係教職員の出席を求め、意見を徴することができる。
(運営等)
第6条 委員会の活動は、毎年4月に始まり、翌年3月に終わる。
2 委員会に必要な経費は、教育委員会より支出する。
附則
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日教委告示第3号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日教委告示第2号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月25日教委告示第6号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。