○五泉市食育推進検討委員会設置要綱

平成18年6月29日

教育委員会告示第27号

(設置)

第1条 五泉市における食育の推進に関して、五泉市食育推進計画の策定及びその実施の推進のため、五泉市食育推進検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 検討委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 食育の推進に関する計画の策定に関すること。

(2) 食育推進計画の進捗管理及び評価に関すること。

(3) その他食育の推進に関して必要と認められること。

(組織)

第3条 検討委員会の委員は、関係課の職員、学校の職員、関係団体職員及び生産者をもって構成し、市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 検討委員会に会長及び副会長を各1名置き、委員の互選により定める。

2 会長は、検討委員会を代表し、会務を統括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討委員会の会議は、会長が招集する。

2 会長が必要と認めるときは、構成員以外の者を会議に出席させて、その意見を聞き、又は資料の提出を求めることができる。

(部会)

第7条 検討委員会は、必要に応じて部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。

(庶務)

第8条 検討委員会の庶務は、学校教育課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、平成18年6月29日から施行する。

五泉市食育推進検討委員会設置要綱

平成18年6月29日 教育委員会告示第27号

(平成18年6月29日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成18年6月29日 教育委員会告示第27号