○五泉市食育推進委員会設置要綱
平成18年6月29日
教育委員会告示第26号
(設置)
第1条 五泉市食育推進計画を総合的かつ計画的に推進する上で必要な事項を協議・検討するため、五泉市食育推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 推進委員会は、次に掲げる事項について検討する。
(1) 食育推進計画の策定に関する事項
(2) 食育推進計画の評価に関する事項
(3) その他食育の推進に関して必要と認められる事項
(組織)
第3条 推進委員会は、委員14人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 医療関係団体の代表者
(2) 民間諸団体の代表者
(3) 関係行政機関の職員
(4) 学校の職員
(5) 市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 推進委員会に委員長及び副委員長を各1名置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、推進委員会を代表し、会務を統括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 推進委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聞き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 推進委員会の庶務は、学校教育課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年6月29日から施行する。