○五泉市小中学校遠距離通学補助金交付要綱

平成21年3月24日

教育委員会告示第4号

(目的)

第1条 五泉市は、教育の振興をはかるため、市内各小中学校に遠距離から交通機関を利用して通学する児童生徒の保護者(以下「事業者」という。)に対し、通学費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては五泉市補助金交付規則(平成18年五泉市規則第48号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助金の対象)

第2条 補助金の対象は、次の各号のいずれかに該当する児童生徒とする。

(1) 通学距離が小学校では概ね片道4キロメートル以上、中学校では概ね6キロメートル以上の地域から交通機関を利用して通学する児童生徒

(2) 学校の統合等により新たに就学する学校を指定した地域で、交通機関を利用して通学することが適当であると市長が認めた地域から交通機関を利用して通学する児童生徒

(3) 交通事情等社会の変化により、通学時における児童生徒の安全確保のため、交通機関を利用して通学することが適当であると市長が認めた地域から交通機関を利用して通学する児童生徒

(4) 学区内に特別支援学級が無いため、学区外の小中学校特別支援学級に通学する児童生徒で、交通機関を利用して通学する児童生徒

(補助基準及び補助対象区域)

第3条 当該補助金の補助基準及び補助対象区域は、別表のとおりとする。

(交付申請書)

第4条 補助金の交付の申請をしようとする者は、規則様式第1号を市長が別に定める日までに提出すること。

(交付の決定)

第5条 市長は、申請書の提出があったときは、規則様式第2号により補助金交付の可否及び補助金の額を決定のうえ、すみやかに申請者に通知する。

(実績報告及び検査)

第6条 事業者は、事業が完了した場合、規則様式第5号を事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の3月31日のいずれか早い期日までに提出するものとする。ただし、市長が特に必要があり、かつ、予算の執行上支障がないと認めるときは、この期日を繰り下げることがある。

2 市長は、必要があると認めるときは、補助金交付者に関して必要な報告を求め、又は帳簿その他関係書類を検査することができる。

(補助金の額の確定)

第7条 市長は、補助事業実績報告の提出があったときは、審査のうえ補助金の額を確定し、規則様式第6号により当該事業者に通知する。

(補助金の支払い)

第8条 補助金は、原則としてその額が確定された後に支払うこととする。ただし、市長が特に必要があり、かつ、予算の執行上支障がないと認めるときは、確定前にその一部又は全部を概算払いすることができる。

(補助金の交付の決定の取消し等)

第9条 市長は、事業者が次のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反し、又は虚偽の申請その他不正な行為があったとき。

(2) 補助対象事業を大幅に変更し、又は廃止したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金の交付が不適当と認められるとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、事業者に対し、期限を定めて、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(書類の提出部数)

第10条 この要綱の規定により市長に提出する書類の部数は、1部とする。

(雑則)

第11条 事業者は、補助金の交付手続きについて、学校長に委任することができるものとする。

第12条 この要綱に規定するもののほか、この補助金に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(五泉市立小中学校遠距離通学児童生徒通学費(助成)補助金交付要綱等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 五泉市立小中学校遠距離通学児童生徒通学費(助成)補助金交付要綱(昭和57年五泉市教育委員会要綱第6号)

(2) 遠距離通学補助金交付要綱(昭和62年4月1日)

(経過措置)

3 この告示の施行前に、この告示による廃止前の五泉市立小中学校遠距離通学児童生徒通学費(助成)補助金交付要綱及び遠距離通学補助金交付要綱(以下「旧要綱」という。)の規定によりなされた申請、報告その他の行為及び作成された帳票については、旧要綱は、この告示施行後も、なおその効力を有する。

(熊出没対応に伴う補助基準の特例)

4 令和2年度に限り、別表馬下の項中「定期券4ヶ月分(3ヶ月定期と1ヶ月定期の合計額)を上限とする。)」とあるのは「定期券6ヶ月分(6ヶ月定期券の額)」とする。

(平成21年9月24日教委告示第12号)

この告示は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年9月30日教委告示第5号)

この告示は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年3月24日教委告示第1号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日教委告示第4号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月25日教委告示第3号)

この告示は、平成25年4月25日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年2月19日教委告示第1号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日教委告示第4号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年5月25日教委告示第8号)

この告示は、平成29年5月25日から施行する。

(平成29年9月28日教委告示第11号)

この告示は、平成29年9月28日から施行する。

(平成30年3月22日教委告示第9号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年10月12日教委告示第9号)

この告示は、令和2年10月12日から施行する。

(令和5年10月31日教委告示第7号)

この告示は、令和5年11月1日から施行する。

別表

補助基準・補助対象区域

補助対象区域

対象交通機関

対象学年

補助率

該当校

四ヶ村(西山地区)


1~6年

路線バスの12ヶ月定期券相当額

五泉小学校

四ヶ村(西山地区を除く)


1~6年

路線バスの6ヶ月定期券相当額

菅出

六区

笹堀

荻野島

大須郷

タクシー(往復)

1~3年

1/2

川東小学校

上木越

タクシー(往復)

1~2年

1/2

愛宕小学校

荒屋

タクシー(往復)

1~2年

1/2

三軒屋

タクシー(帰路)

1~2年

1/2

深沢

タクシー(往路)

1~2年

1/2

村松小学校

佐取

鉄道(往復)

1~3年

全額

川東中学校

馬下

鉄道(往復)

1~3年

全額(ただし、定期券5ヶ月分(3ヶ月定期と1ヶ月定期を2ヶ月分の合計額)を上限とする。)

要綱第2条第4項に該当する児童生徒

自家用車

全学年

通学距離が1km当り月額400円(ただし8月は除く。)

要綱第2条第4項に該当する児童生徒が通学する学校

公共交通機関

全学年

全額

五泉市小中学校遠距離通学補助金交付要綱

平成21年3月24日 教育委員会告示第4号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成21年3月24日 教育委員会告示第4号
平成21年9月24日 教育委員会告示第12号
平成22年9月30日 教育委員会告示第5号
平成23年3月24日 教育委員会告示第1号
平成24年3月23日 教育委員会告示第4号
平成25年4月25日 教育委員会告示第3号
平成27年2月19日 教育委員会告示第1号
平成29年3月23日 教育委員会告示第4号
平成29年5月25日 教育委員会告示第8号
平成29年9月28日 教育委員会告示第11号
平成30年3月22日 教育委員会告示第9号
令和2年10月12日 教育委員会告示第9号
令和5年10月31日 教育委員会告示第7号