○五泉市学区外・区域外就学の取扱規程

平成18年1月1日

教育委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、五泉市立学校の通学区域に関する規則(平成18年教育委員会規則第11号)第3条の規定に基づき、新入学又は在学中の児童、生徒で教育委員会の指定した学校以外の学校に就学(以下「学区外就学」という。)する場合及び区域外就学の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(適用)

第2条 学区外就学及び区域外就学の適用は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 児童、生徒が身体虚弱をはじめ障害を持っているため教育委員会が指定した学校に通学することが特に困難と認められる場合

(2) 知的障害及びその他の障害をもつ児童、生徒であって、特別支援学級に入級させることが適当と認められる場合

(3) 指定された小学校に入学することが他の小学校に入学する場合に比し、児童又はその保護者に対して著しく過重な負担となることが客観的に予測される場合

(4) 直ちに転校することが本人のために教育的でないと判断される場合(原則として小学校第6学年及び中学校第3学年に在学する場合並びにそれ以外の学年で学期の途中である場合とする。)

(5) 家庭の事情により住民票のみの移動であるという事実が認められる場合

(6) その他教育委員会が特に必要と認める場合

(申請)

第3条 学区外就学及び区域外就学を必要とする児童、生徒の保護者は、学区外・区域外就学許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

(添付書類)

第4条 前条の申請書を提出するときは、その理由を証する書類を添付しなければならない。ただし、教育長が認める場合は、この限りでない。

(許可)

第5条 教育委員会は、提出された申請書について審査し、その結果については、学区外・区域外就学許可(不許可)通知書(様式第2号)により保護者及び学校長に通知する。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の五泉市学区に関する規則(昭和39年五泉市教育委員会規則第3号)又は学区外・区域外就学の取扱規程(平成5年村松町教育委員会規程第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月28日教委告示第2号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

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五泉市学区外・区域外就学の取扱規程

平成18年1月1日 教育委員会告示第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会告示第3号
平成19年3月28日 教育委員会告示第2号