○五泉市立学校等に勤務する市費負担職員の服務に関する規程

平成21年5月28日

教育委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、五泉市立学校管理運営に関する規則(平成18年五泉市教育委員会規則第10号)第46条及び第50条の規定により、五泉市立学校に勤務する市費負担職員(以下「職員」という。)の服務について定めるものとする。

(服務の基準)

第2条 職員の服務については、五泉市職員服務規程(平成18年五泉市訓令第9号)によるものとする。

(勤務時間等)

第3条 前条の規定にかかわらず、職員の勤務時間及び休憩時間の割振りは校長及び園長が定めるものとする。

この訓令は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(令和2年3月24日教委訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

五泉市立学校等に勤務する市費負担職員の服務に関する規程

平成21年5月28日 教育委員会訓令第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校職員
沿革情報
平成21年5月28日 教育委員会訓令第2号
令和2年3月24日 教育委員会訓令第3号