○五泉市招致外国青年任用規則

平成18年1月1日

教育委員会規則第9号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 職務(第3条)

第3章 任期及びその終了(第4条―第6条)

第4章 報酬その他の給付(第7条―第10条)

第5章 勤務時間、休日、休暇及び休職(第11条―第19条)

第6章 服務(第20条―第27条)

第7章 懲戒(第28条)

第8章 公務災害補償等(第29条・第30条)

第9章 雑則(第31条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この任用規則(以下「規則」という。)は、語学指導等を行う外国青年招致事業により五泉市において語学指導等を行う外国青年(以下「参加者」という。)の勤務条件を定めるものとする。

2 参加者の勤務条件に関する事項でこの規則に定めのないものについては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他の法令並びに市の条例及び規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に定める用語の意味は、当該各号に定めるところによる。

(1) 参加者 外国語指導助手をいう。

(2) 外国語指導助手 語学指導及び国際親善活動に従事する参加者をいう。

(3) 所属長 外国語指導助手が所属する組織の長をいう。

(4) 週 日曜日に始まり、直近の土曜日に終わる期間をいう。

(5) 月 1日に始まり、当該月の末日に終わる期間をいう。

第2章 職務

(外国語指導助手の職務)

第3条 外国語指導助手は、五泉市教育委員会又は学校において、所属長又は校長の指示を受け、次に掲げる職務を行う。

(1) 所属長の指示による保育園、幼稚園、小学校及び中学校における英語教育

(2) 小学校及び中学校の英語担当教員の指示による児童生徒に対する英語指導の発音指導等

(3) 小学校及び中学校における児童生徒の課外活動等への当該学校長の指示による参加及び当該学校の英語担当教員の指示による課外活動の指導等

(4) 市が主催する国際親善行事への参加及び指導援助(成人に対する英語会話指導を含む。)

(5) 所属長の指示による英語教育教材の作成

(6) その他所属長又は学校長に指示された職務

第3章 任期及びその終了

(任期)

第4条 参加者の任用は、来日日の翌日から翌年3月31日まで(以下「前半任期」という。)及び前半任期満了日の翌日から前半任期の初日から起算して1年を経過する日まで(以下「後半任期」という。)とする。

2 前項の任期満了後、市は、参加者として必要な能力を有するとの実証に基づき、再度の任用を行うことができるものとする。この場合の任用は、前項の後半任期満了の翌日から翌年3月31日まで(以下「再任用前半任期」という。)及び再任用前半任期の初日から起算して1年を経過する日まで(以下「再任用後半任期」という。)とし、再任用の任期満了後も同様とする。

3 前項の規定にかかわらず、市は、引き続く5年間の任期が経過した場合においては、再度の任用を行わないものとする。ただし、特別な事情があるときは、この限りでない。

(退職)

第5条 参加者は、前条の任期は、誠実に職務を遂行しなければならない。ただし、やむを得ず前条の任期満了前に退職するときは、退職しようとする日の30日前までに申し出なければならない。

(免職)

第6条 市は、参加者に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当該参加者を免職することができる。

(1) 日本国憲法その他日本の法令又はこの規則に違反した場合

(2) 当該参加者の担当する職務にふさわしくない行為があった場合

(3) 身体又は精神の障害により職務に堪えられないと認められる場合

(4) 勤務態度が不良で改善の見込みがないと認められる場合

(5) 勤務しない日が連続して60日(勤務しないことの理由が職務又は通勤による災害である場合並びに第15条第1項第1号及び第2号の休暇である場合においては、それぞれの理由による勤務しない期間及びそれぞれの期間の満了した後の30日間を除く。)を超えた場合

(6) 応募書類に虚偽の記載があった場合

2 前項の規定にかかわらず、市は、議会により予算が承認されず、又は予算が削減されたため参加者に対して給料を支払うことができない場合は、30日前までに予告し、又は1月分の給料を支払って参加者を免職することができる。

3 参加者が禁以上の刑に処せられたときは、当該参加者は、当然に免職されたものとみなし、市は、何らの給付を行わない。

第4章 報酬その他の給付

(報酬及びその計算)

第7条 参加者の報酬は、初年度は月額28万円、再任用された場合の2年目は月額30万円、3年目は月額32万5千円とし、特に優れたものとして2回を超えて再任用された4年目及び5年目以降についてはそれぞれ月額33万円とする。所得税及び住民税が課税される場合には、この報酬から参加者が負担する。

2 報酬の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が休日又は勤務を要しない日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日又は勤務を要しない日でない日とする。

3 前項の場合において、参加者の勤務が月の中途から開始し、又は月の中途で終了したときは、当該月に係る報酬の額は、その支給対象となる期間の残日数から第11条第2項及び第3項に規定する勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割計算により算出する。

4 報酬の時間割の計算に当たっては、報酬の月額に12を乗じ、その額を第11条第1項で規定する1週間あたりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を1時間当たりの額とする。

(報酬の減額)

第8条 参加者が勤務を要する時間に勤務しなかった場合は、この規則に別の定めがあるときを除き、当該勤務しなかった1時間につき前条第4項により計算した1時間当たりの額を前条第1項の報酬から減額して支給するものとし、当該勤務しなかった時間の属する月の報酬からこれを減額できなかったときは、翌月の報酬からこれを減額するものとする。

2 前項の勤務しなかった時間の計算に当たっては、当該勤務しなかった時間の属する月におけるすべての勤務しなかった時間を合計して行うものとし、1時間未満の端数については、30分未満を切り捨て、30分以上は1時間とする。

(費用弁償等)

第9条 参加者が職務を行うために旅行するときは、一般職に属する職員の例により、費用を弁償する。

2 市は、参加者に日本から本国の出発国際空港までの航空券又は相当分の金額を赴任及び帰国のための費用として弁償する。ただし、帰国費用は、当該参加者が第4条第1項の後半任期満了日又は同条第2項の再任用後半任期満了日の翌日から1か月以内に、日本において県又は第三者と雇用契約に入ることなく、かつ、1か月以内に帰国のために日本を出発する場合に限り弁償するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、本人の責めによらない理由により後半任期又は再任用後半任期満了前に帰国する場合で、特に所属長がやむを得ないと認めるときは、帰国費用を弁償することができる。

(損害賠償)

第10条 市は、参加者が正当な理由なく帰国した場合等によって実際に被った損害について賠償を求めることができる。

第5章 勤務時間、休日、休暇及び休職

(勤務時間)

第11条 参加者の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間について35時間とする。

2 参加者の勤務時間の割振りは、月曜日から金曜日までの毎日午前8時30分から午後4時15分までとし、土曜日及び日曜日は勤務を要しない日とする。ただし、月曜日から金曜日までの毎日午後0時15分から午後1時までは休憩時間とし、この時間は、参加者が自由に使用できるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、所属長は、参加者に対し、土曜日又は日曜日に勤務することを指示することができる。この場合は、その週を含めて4週間以内に代休を与えることとし、当該4週間を平均して1週間につき35時間を超える勤務をさせないものとする。

4 第2項の規定にかかわらず、所属長は、参加者に対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。この場合においても、1日につき7時間を超える勤務をさせないものとする。

(休日)

第12条 次に掲げる日を、休日とする。

(1) 国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日をいう。)

(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの期間をいう。)

2 前項の規定にかかわらず、所属長は、あらかじめ振り替える休日を指定したうえで、前項の休日に勤務を命ずることができる。

3 休日は、有給とする。

(年次有給休暇)

第13条 参加者は、第4条に定める任用期間中に分割又は連続した20日間の年次有給休暇を取得することができる。この年次有給休暇は、時間単位で取得することも差し支えない。

2 参加者が第4条の任用期間満了後、市と任用を更新する場合には、12日間を限度として年次有給休暇を、次の任用期間に繰り越すことができるものとする。

3 所属長は、参加者から請求された時季に年次有給休暇を与えることが、事業の円滑な運営を妨げる場合には、他の時季にこれを与えることができる。

(特別休暇)

第14条 参加者は、次に定める特別休暇を取得することができる。

(1) 病気休暇 病気又は負傷のため勤務できないと認められる期間

(2) 忌引に係る休暇 父母又は配偶者が死亡の場合において、勤務を要しない日及び休日を含む連続した14日、兄弟姉妹及び祖父母が死亡した場合は、連続した7日の範囲内の期間

(3) 参加者が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過するまでの間における連続する5日の範囲内の期間

(4) 参加者が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の7月から9月の期間内における、原則として連続する4日の範囲内の期間

(5) 不可抗力の災害による自己の住居の損壊に係る休暇 被害の程度に応じ所属長が必要と認める期間

(6) 通勤に要する交通機関の事故等による交通途絶に係る休暇 当該交通途絶が解消するまでの期間

(7) 入国後の住居地の届け出時・在留資格の手続き時等において所属長が特に必要と認める場合 所属長が必要と認める期間

2 前項第1号の病気休暇は、それが連続する場合は20日(勤務を要しない日及び休日を含む。)を限度とする。この場合において、病気休暇中の者が一時出勤し、それに引き続く勤務が連続して1週間(勤務を要しない日及び休日を含む。)に満たないときは、その勤務の前後の休暇は連続するものとみなす。

3 第1項の特別休暇は、有給とする。

(女子の特別休暇)

第15条 女子である参加者は、次に定める特別休暇を取得することができる。

(1) 産前休暇 6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定の女子に限る。

(2) 産後休暇 産後8週間を経過しない女子に限る。

(3) 育児休暇 生後1年に達しない子供を育てる女子について、1日2回それぞれ30分以内のその子供を育てるために必要な時間に限る。

(4) 生理休暇 生理日の就業が著しく困難な女子の生理日(1回について2日以内)に限る。

2 前項の特別休暇は、無給とする。

(休職)

第16条 前条第1項第1号及び第2号に規定する場合を除くほか、参加者が病気(第18条第1項の疾病を除く。)負傷その他やむを得ない理由により勤務できない日が連続して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。次項の日数において同じ。)を超える場合においては、市は、当該参加者の申請により必要と認めるときは、これを休職させることができる。

2 前項の場合において、その休職の期間中の給料の支給は、次に定めるところによる。

(1) 勤務できない事由が職務による負傷及び疾病である場合は、その休職の期間中、給料の全額を支給する。

(2) 勤務できない事由が前号に定めるもの以外の場合は、その休職の期間が当該休職に先行する勤務できない日の初日から起算して30日に達するまでは給料の全額を支給し、30日を超え60日に達するまでは給料の半額を支給し、60日を超えるときは給料を支給しない。

(起訴休職)

第17条 参加者が刑事事件に関し起訴されたときは、市は、当該参加者を休職させることができる。

2 前項の場合において、その休職期間中は、給料の6割を支給する。

(勤務禁止)

第18条 参加者が次に掲げる伝染性の疾病その他の疾病にかかったときは、市は、当該参加者を勤務させないものとする。

(1) 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかって、伝染予防の措置をしていない者

(2) 精神障害のために、現に自身を傷つけ、又は他人に害を及ぼすおそれのある者

(3) 心臓、腎臓、肺等の疾病で、労働により病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者

(4) 前3号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者

2 前項の場合において、その勤務しない期間中の給料の支給については、第16条第2項の規定を準用する。

(休暇及び休職の手続)

第19条 第14条第1項第1号から第6号まで及び第15条第1項の休暇を取得する場合は予定日数を、第14条第1項第7号の休暇を取得する場合は予定日数及び取得理由を、あらかじめ所属長に届け出て承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由がやんだ後、速やかに届け出て承認を得なければならない。

2 病気又は負傷のため連続して3日を超える休暇を取得する場合及び休職の申請をする場合は、医師の診断書を所属長に提出しなければならない。この場合において、所属長は、必要と認めるときは、その指定する医師の診断を受けさせることがある。また、3日以内の休暇を取得する場合であっても、所属長は必要と認めるときは、診断書等の提出を求めることができる。

3 第17条第1項による休職及び前条第1項による勤務禁止の原因となる事実が生じた場合は、当該参加者は、速やかにその事実を所属長に届け出なければならない。

第6章 服務

(職務命令に従う義務)

第20条 参加者は、その職務を遂行するに当たって、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(人事評価)

第21条 市は、参加者の執務について、別に定める要領に基づき人事評価を行うものとする。

(職務専念義務)

第22条 参加者は、この規則に特別の定めがある場合を除くほか、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用いなければならない。

(信用失墜行為の禁止)

第23条 参加者は、語学指導等を行う外国青年招致事業の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

(守秘義務)

第24条 参加者は、職務を遂行するに当たって知り得た秘密を漏らしてはならない。退職した後も、また同様とする。

(営利企業等の従事制限)

第25条 参加者は、所属長の許可を受けなければ、いかなる組織の役員となり、若しくは市以外の者に雇用され、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

(宗教活動等の制限)

第26条 参加者は、その勤務に関して、宗教活動又は政治活動を行ってはならない。

(自動車運転の制限)

第27条 参加者は、通勤のためにする場合を除き、所属長の許可を受けずにその勤務のために自動車を運転してはならない。

第7章 懲戒

(懲戒処分)

第28条 市は、参加者に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当該参加者に対し、戒告、減給、停職又は懲戒免職の処分をすることができる。

(1) 日本国憲法その他日本の法令又はこの規則に違反した場合

(2) 禁錮以上の刑に処せられた場合

(3) 当該参加者の担当する職務にふさわしくない行為があった場合

(4) 勤務態度が不良と認められる場合

2 前項の各処分の意義及び効果は、次に定めるところによる。

(1) 戒告 書面により当該行為を戒める。

(2) 減給 1回につき平均給料の1日分の半額を減額し、当該行為を戒める。ただし、1月以内に2回以上減額する場合においても、その総額は1か月における給料の10分の1を上回らないものとする。

(3) 停職 7日以内の期間を定めて勤務を禁止するものとし、その間の給料は支払わない。

(4) 懲戒免職 所轄労働基準監督署の認定を受け、予告期間を設けず即時免職する。

第8章 公務災害補償等

(公務災害補償)

第29条 参加者は、公務上の災害(負傷、疾病、障害等又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところにより、これらの災害に対する補償を受けることができる。

(公務外の災害補償)

第30条 市は、損害保険契約の締結により、参加者が公務上の災害又は通勤による災害以外の災害を受けた場合における損害補償について配慮するものとする。

第9章 雑則

(補則)

第31条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の村松町招致外国青年就業規則(平成2年村松町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。

(平成21年11月27日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年1月28日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年2月24日教委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年2月23日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第7条の規定は、平成24年4月来日日以降に来日した参加者から適用し、同日前に来日した参加者については、なお従前の例による。

(平成25年3月22日教委規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日教委規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から適用する。

(令和2年3月24日教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月24日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

五泉市招致外国青年任用規則

平成18年1月1日 教育委員会規則第9号

(令和3年6月24日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校職員
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会規則第9号
平成21年11月27日 教育委員会規則第5号
平成22年1月28日 教育委員会規則第1号
平成23年2月24日 教育委員会規則第1号
平成24年2月23日 教育委員会規則第1号
平成25年3月22日 教育委員会規則第1号
平成29年3月23日 教育委員会規則第10号
令和2年3月24日 教育委員会規則第4号
令和3年6月24日 教育委員会規則第2号