○五泉市立学校教職員の職務に専念する義務の特例に関する規則
平成18年1月1日
教育委員会規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、五泉市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年五泉市条例第31号)第2条第3号の規定に基づき、県費負担教職員(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条第1項に規定する職員をいう。)の職務に専念する義務の特例について定めるものとする。
(特例)
第2条 前条の特例は、別に定める場合のほか、職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和44年新潟県人事委員会規則第8―15号)第2条各号に定める場合とする。この場合において、同条第8号中「人事委員会」とあるのは「任命権者」と、「任命権者」とあるのは「教育委員会」とそれぞれ読み替えて適用するものとする。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。